<新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解 (4/3)

<新型コロナ>緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外 厚労省見解
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020040390070315.html
東京新聞 2020年4月3日 07時04分

新型コロナウイルス感染の拡大で、安倍晋三首相が改正新型インフル特別措置法(新型コロナ特措法)にもとづき緊急事態宣言を出し、ライブハウスや映画館などが営業停止した場合の社員への休業手当について、厚生労働省は二日、本紙の取材に「休業手当の支払い義務の対象にならない」との見解を明らかにした。緊急事態宣言を出す場合、予算措置による所得補償もセットで講じなければ、生活困窮に陥る人が多数出るおそれがある。 (池尾伸一)

 通常、企業が社員を休業させる場合は「会社都合による休業」として、労働基準法に基づき「平均賃金の六割以上の休業手当」を払う義務がある。現在、コロナの影響による営業不振や自粛で社員らを休業させている企業にも義務は適用されている。

 しかし、緊急事態宣言が出されると、都道府県知事は学校など公共施設に加えライブハウス、野球場、映画館、寄席、劇場など多数の人が集まる営業施設には営業停止を要請・指示できる。労働基準法を所管する厚労省によると、施設・企業での休業は「企業の自己都合」とはいえなくなり、「休業手当を払わなくても違法ではなくなる」(同省監督課)としている。

 また、生活必需品以外の幅広い小売店や飲食店も、客の激減や従業員が通勤できなくなるなどで休業を迫られる可能性がある。こうした場合も厚労省は、企業の自己都合とは言い切れず企業に「休業手当の支給義務を課すことは難しい」とみる。

 宣言の間接的な影響で飲食店などが休業手当を支払わなかった場合は、政府と専門家の間で見解が分かれている。労働問題に詳しい日本労働弁護団幹事長の水野英樹弁護士は「違法と考えるが、最終的には裁判所の判断に委ねられる」との認識を示す。

 安倍首相は、これまで東京都などの外出自粛要請に伴う店舗やライブハウスの苦境について「損失補償は難しい」と指摘。緊急事態宣言時の給与補償についても明確な方針をあきらかにしていない。だが、このまま緊急事態宣言が出されれば、休業手当も支給されず困窮する人たちが多数出てくるのは必至。水野氏は「企業への助成か、従業員に直接支給かどちらかで補償する準備をしておくことが不可欠だ」と訴えた。

<緊急事態宣言> 新型コロナウイルス特措法に基づき、全国的かつ急速な感染のまん延により、国民生活や経済に甚大な影響を及ぼすと判断された場合、期間や区域を定めて首相が発令する。宣言により都道府県知事は、(1)外出の自粛要請(2)ライブハウスなど興行施設の利用制限の要請・指示(3)臨時医療施設の開設に必要な土地の強制使用−などの措置が可能になる。

(東京新聞)
〔表〕休業手当の支払い義務
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/images/2020040399070315.jpg

 

この記事を書いた人