非常勤の地方公務員に係る新型コロナウイルス感染症の公務災害補償における取扱いについて(令和2年4月30日)
が出ました。これは、厚労省の新型コロナウイルス感染症に係る取扱いと同様の扱いを非常勤地方公務員にも適用する趣旨です。
総行安第 2 0 号
令和2年4月30日
各 都 道 府 県 総 務 部 ( 局 ) 長
(公務災害担当課扱い )
(市町村担当課・区政課扱い) 殿
各 指 定 都 市 総 務 局 長
(公務災害担当課扱い )
総務省自治行政局公務員部
安 全 厚 生 推 進 室 長
( 公 印 省 略 )
非常勤の地方公務員に係る新型コロナウイルス感染症の公務災害補償における取扱いについて
地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)第 69 条に基づく条例による非常勤の地方公務員に対する公務災害補償については、各地方公共団体において適切に実施していただいているところです。
新型コロナウイルス感染症を発症した場合の公務災害補償等については、令和2年3月 26 日付け総行安第9号「新型コロナウイルス感染症による地方公共団体職員の健康管理・安全管理について」により通知しているところですが、今般、労働者災害補償制度(以下「労災補償」という。)において、別添のとおり令和2年4月 28 日付け基補発 0428 第1号により、新型コロナウイルス感染症に係る取扱いが示されました。
つきましては、当室から通知している「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(案)」(昭和 42 年 11 月 27 日付け自治給第 84 号)別表第1の第6号については、当該取扱いを実務の参考にし、労災補償との均衡を失しないよう適切に運用していただくとともに、職員に対してもその旨周知いただくようお願いいたします。
各都道府県総務部(局)長におかれましては、貴都道府県内の市区町村及び一部事務組合等に対し、この旨周知いただきますようお願いいたします。
なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市区町村に対しても、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。
本通知は、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 59 条(技術的助言)及び地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4(技術的な助言)に基づくものです。
【連絡先】
安全厚生推進室公務災害補償係
担当:森谷、田路、番、田中
電話:03-5253-5560(直通)