新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(概要)〔厚生労働省HP〕
概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。
主な内容
1 対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
2 支援金額の算定方法
休業前の1日当たり平均賃金×80%×(各月の日数(30日又は31日)-就労した又は労働者の事情で休んた日数)
①1日当たり支給額(11,000円が上限) ー ②休業実績
3 手続き内容
①申請方法:郵送(オンライン申請も準備中)
(労働者本人からの申請のほか、事業主を通して(まとめて)申請することも可能)
②必要書類: (i)申請書、(ii)支給要件確認書※
(iii)本人確認書類、(iv)口座確認書類、(v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの、
※事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それそれが記入の上、署名。
※事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)。
4 実施体制等
〇都道府県労働局において集中処理
〇問い合わせを受け付けるコールセンターを設置
□休業給付金、シフト決定前に休業でも申請可 厚労省方針(朝日新聞2020年8月6日)
新型コロナウイルスの影響で仕事を休むように言われたのに、勤め先から休業手当をもらえない中小企業の働き手が申請できる休業給付金について、厚生労働省は、アルバイトのシフトが決まる前に休業となった場合も、支給対象として申請できるという方針を明確に打ち出した。
厚労省によると、シフトがすでに組まれていた期間なら休業と判断しやすいが、シフトがつくられていない期間は「休業になるのかがわかりにくく申請できない」という声が寄せられていた。
シフトが決まっていない期間の場合、週に何日働くかなどの労働条件が記された書面を元にするほか、こうした書面がなくても休業前のシフトの実態もふまえて、労使で休業と判断して良いという。休業給付金のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html別ウインドウで開きます)のQ&Aに追記した。申請書類には、原則として勤め先に記入してもらう項目もあるため、厚労省の担当者は「(今回の方針を)企業も確認してほしい」という。