中国人実習生の仮処分申請を却下 熊本地裁

奴隷労働からの解放を全労連大会で訴えた中国人研修生の訴訟です。棄却する裁判官の人権感覚に怒りを覚えます(服部)
以下、熊本日々新聞
 天草市の縫製工場二社で研修・実習していた中国人実習生四人が、「違法な過重労働を強いられた」として、二社や受け入れ機関などに対して未払い賃金などの仮払いを求めた仮処分申請で、熊本地裁は八日、四人の申し立てを却下した。

 四人は同地裁に、損害賠償や未払い賃金の支払いを求めて提訴している。申し立てで、四人は「新たな受け入れ先が見つからず、支援者からのカンパで暮らしている。このままでは生活に困窮し、日本に在留して訴訟を続けることが困難になる」と主張。計約三千五百万円の仮払いを求めていた。
 これに対し、決定は、四人が帰国することになっても「複数の代理人を選任しているため、適切な訴訟活動が行われると期待される」として、「(未払い賃金などの)債権保全の必要性は認められない」とした。
 四人の代理人の小野寺信勝弁護士は、「形式的な理由で切り捨てた不当決定だ。ただ、(訴訟の争点である)研修時の労働者性などを判断していないため、訴訟には影響しないと思う」と話した。

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