やった! 雇用調整助成金の拡充に反映

3月30日実施された「雇用調整助成金制度の拡充(労働者の解雇等を行わない事業主に対する助成率の上乗せ)」は、「判定基礎期間とその直前6か月の間に事業所労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む)をしていないこと」が要件になりました。通常の助成率2/3が3/4に増額された今回の拡充策に設定された要件となりました。大阪のケーブル工業で、パート労働者を解雇して直ぐに助成金が認められている異常さに驚き、大阪労働局の見解を正したところ「助成金を受給する直前であろうが、直後に何人解雇しようが関係なく支給する。助成金は解雇後に残った従業員のためにある」と。厚生労働省職業安定局雇用開発課と電話でやり取りに及び、「事後の施策に検討する」返事をもらっていました。大阪の声が届いた結果といえます。

      解雇等を行わない事業主向けリーフ
         http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html

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