朝日デジタル 2014年9月10日
大阪市が庁舎内の職員労働組合の事務所使用を認めず労組を退去させるなどした問題で、8労組が橋下徹市長らによる不許可処分の取り消しを求めた訴訟の判決が10日、大阪地裁であった。中垣内健治裁判長は「処分は職員の団結権を侵害しており、市の裁量権を逸脱した」と指摘。市の処分を取り消し、計約400万円の損害賠償を支払うよう命じた。
訴えていたのは、自治労系の市労働組合連合会など6労組と、自治労連系の市役所労働組合など2労組。
判決などによると、8労組は地下1階の6室計約750平方メートルをそれぞれ事務所として使用していたが、市は2012年1月に「新たな事務スペースが必要」として退去を要請。反発した労組側が団体交渉を求めたが応じず、同2月に使用不許可を決めた。自治労系6労組は2012年3月までに立ち退いたが、自治労連系2労組は残っている。
市は事務所を残す2労組に退去を求める訴えを起こしていたが、この日の判決で退けられた。
大阪市の村上栄一総務局長は「主張が認められず残念に思う。判決を精査したうえで、対応を検討する」とコメントした。(阿部峻介)