父親の育休で昇級差別は違法、病院の敗訴確定 最高裁

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朝日デジタル 2015年12月21日
 
 育児休業を取ったことを理由に昇給を認めなかったのは違法だとして、京都市に住む看護師の男性が医療法人「稲門会」(京都市)に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は病院側の上告を棄却した。16日付の決定。病院側が男性に約24万円を支払うよう命じた昨年7月の二審・大阪高裁判決が確定した。

 訴えていたのは看護師三尾雅信さん(45)。同法人が運営する病院に、2013年1月まで勤務していた。

 二審判決によると、三尾さんは10年9月から3カ月間の育児休業を取得したが、病院側は、3カ月以上の育休を取ると翌年度の昇給を認めないとする就業規則があることから、11年度に昇給させず、12年度の昇格試験の受験資格も与えなかった。

 ログイン前の続き育児・介護休業法は、育休を理由に従業員に不利益な取り扱いをすることを禁じている。13年の一審・京都地裁判決は、昇格させなかったことは違法だと認め、慰謝料15万円の支払いを命じた。二審判決は昇給させなかったことも違法だとして、支払額を約24万円に増額していた。

 判決を受けて、三尾さんの代理人の福山和人弁護士は「育休を取れず悩んでいる男性も多いと思う。少しでも男性の育休取得が進む世の中の流れにつながってほしい」と話した。

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