国循「残業300時間まで」の労使協定 過労死基準3倍

 臓器移植や救急など高度医療を担う国立循環器病研究センター(国循、大阪府吹田市)が、勤務医や看護職員の時間外労働を「月300時間」まで可能にする労働基準法36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)を結んでいたことが、弁護士による情報公開請求でわかった。国の過労死認定基準(過労死ライン)の「月100時間」の3倍にあたる長さで、国循は今後協定内容を見直す方針という。
過労死の看護師の母「悲しみ再び誰かに…」国循労使協定

府内の主要病院が労働基準監督署に届け出た36協定の開示を、過労死問題に取り組む松丸正弁護士(大阪弁護士会)が国に請求。国循の36協定(2012年4月1日付)では、非常勤を含む勤務医や一部の看護師、研究職ら約700人について、特別な事情がある場合、「月300時間、年間2070時間」まで時間外の労働時間を延長できる(年6回まで)内容となっていた。
 病院側と「労働者過半数」の代表とが取り交わしたもの。ほかの病院は上限100時間前後までの協定が多かった。
 国循は取材に、実際の勤務は「(36協定の上限時間までに)十分余裕はある」と説明。長時間労働の場合は所属長に勤務の分担を求めたり、職員に産業医との面談を勧めたりしているとした上で、「国で議論されている(働き方改革の)内容を踏まえ協定内容を見直す予定だ」と明らかにした。
 国循の36協定は、国の機関から独立行政法人に移った10年以降、労使で毎年結んでおり、時間外の上限は変わっていないという。
 現行法制での36協定は、雇い主と労働者側が合意すれば、時間外労働の上限を青天井で設定できる。国の過労死ラインは、時間外労働が「1カ月100時間、または2〜6カ月の月平均80時間」で、政府は、これを超えるような時間外労働を罰則付きで規制する労働基準法改正案などを今秋の国会に提出する方針。ただ、医師は特殊性を踏まえて適用が5年猶予される。
 過労死問題に詳しい森岡孝二・関西大名誉教授は「国循は一般病院では対応できない高度医療も担っており、労働時間が長くなる背景があるが、『月300時間』は健康を維持できる限界を超えている。社会全体で医療現場の勤務実態把握と負担軽減を考える時にきている」と話す。(阪本輝昭、荻原千明)
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 〈36(サブロク)協定〉 労働基準法36条に基づき、労使が時間外・休日労働に関して取り交わして労働基準監督署に届け出る協定。法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて雇い主が従業員を働かせる場合に必要になる。時間外労働について、厚生労働省は告示で週15時間、月45時間などの上限を設けているが、特別な事情があれば延長可能で、事実上の青天井となってきた。

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