産経ニュース2012年3月20日 [karoshi過労死の国・日本 第3部(5)]
「過労死防止基本法」制定への活動は全国で続いている=大阪市北区
「過労死の労災が認定されるかどうかは、ある意味“運”もある。担当者の力量に左右されるからだ」。労働基準監督署で約20年間勤務していた元職員、後藤圭次郎(40)=仮名=はそう明かす。労災申請の窓口となる労基署は全国に321あり、ハローワークと同様、47都道府県にある労働局が管轄している。
後藤の勤務先では、労災審査の担当職員を「輪番制」で決めていた。つまり申請のあった順に、機械的に割り振っていたのだ。新人、ベテランを問わず、ましてや過労死問題に詳しいかどうかは関係ない。
労災の認定は「労災保険金」の支払いを意味するため、輪番制にはこんな弊害もあったという。「労働者保護の観点から、払えるだけ払おうとする職員もいれば、民間の損保会社並みに渋る職員もいる」
労災保険金の原資は、ハローワークの失業給付金と同じ「労働保険料」だ。主に企業から徴収され、厚生労働省所管の特別会計で運用されている。平成23年度当初予算では、徴収予定の3兆2210億円のうち、労災保険金には7930億円(24・6%)しか回されず、大半は失業給付金に充てられてしまう実態があるのだ。
積極認定なら過労死を減らせる
担当になった職員は申請者本人から話を聞いた上で、同僚や上司、人事管理者らから事情を聴く。検察官や警察官と同様に“調書”を取り、署名と押印も求める。合わせてタイムカードや賃金台帳、出勤簿の提出を求めて証拠を集める。
「企業は、労災認定の先にある責任追及やイメージダウンを恐れる。だから非協力的になることが多い」。ただし、虚偽や妨害などには6月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すというから、担当職員には強い権限があるといえる。
後藤が問題視するのは、それでもこの権限を使いきることができない内部事情だ。「担当職員が抱えている案件が多すぎる。笑えない冗談だが、職員もサービス残業をしている」
在職中、後藤は「過労自殺」やそれにつながりかねない鬱病などの精神疾患の事案を、10件以上担当した。近年はやはり若者の事案が多いことを痛感していたが、調査の人手が足りないというお粗末な状況では、認定のハードルは高かった。
「労災保険金を早くもらえれば、申請者は症状が軽いうちに治療に専念できる。行政が積極的に認定すれば、亡くなるほどの深刻な事案は減るのだが…」。後藤はそう考えている。
署名100万人、超党派で
既存の労働行政と法令だけでは若者たちが過労自殺してしまう現状は打破できないのではないか。過重労働を課すことは、企業にとって短期的に利益になっても、長期的には人材の流出や枯渇を招くだけではないのか−。そんな思いが今、過労死問題に取り組む弁護士と遺族を突き動かしている。
昨年11月18日、衆議院第1議員会館で「過労死防止基本法」の議員立法による制定を目指す院内集会が開かれた。参加者約250人のうち、国会議員は党派を超えた約20人(代理を含む)。100万人の賛同署名を集めようと決議したこの集会は、大阪過労死問題連絡会が中心になって仕掛けたものだった。
法案には、国や企業の責務を明確にし、国が調査研究にあたって過労死対策を立てることなどが盛り込まれる。連絡会事務局長で弁護士の岩城穣(ゆたか)(55)は言う。
「働き方と働かせ方だけでなく、日本の根幹を変える法律になる。わたしたちはそれに挑戦し、過労死の根絶を目指す」