牛丼チェーン「すき家」を経営する外食産業トップ企業のゼンショーが、アルバイト店員らが加入する首都圏青年ユニオン(東京公務公共一般労働組合青年一般支部)との団体交渉を拒否したことについて、31日、東京高裁(小池裕裁判長)は、不当労働行為に当たると断罪する判決を出しました。
すき家での団交拒否が公的に断罪されたのは、東京都労働委員会、中央労働委員会、東京地裁に続き、4度目です。
首都圏青年ユニオンは2007年1月、未払い残業代の支払いやシフト差別の是正などを求めゼンショーに団体交渉を申し入れました。ゼンショーは、同ユニオンが憲法や労働組合法で認められた労働組合の資格がないと主張し、団交を拒否しました。
07年2月、青年ユニオン側は不当労働行為救済を申し立て、09年10月に東京都労働委員会で、10年7月には中央労働委員会で団交拒否が不当労働行為だと認定されました。
ゼンショーは命令を不服として、東京地裁に提訴。地裁は今年2月、青年ユニオンが労組法上の労働組合だと認定して、ゼンショーの主張を全面的に棄却する判決を出していました。
高裁判決は、ゼンショーの主張について、これまでの繰り返しか、非正規労働者などが組合をつくることを敵視した「独自の見解」による原判決の批判だとして、「原判決の内容に何ら変更の必要を認めない」と控訴棄却としました。
首都圏青年ユニオンは、団交拒否を続けるゼンショーに対し、組合員への賃金差別などの損害賠償を求める裁判も行っています。