【山本知弘】契約社員やパートで働く人の半数近くが、有給休暇を取ったり、法定労働時間を超えて働いた場合に賃金を割り増し請求できたりする権利を「知らない」とする調査を、連合系のシンクタンク「連合総研」がまとめた。勤め先の規模が小さくなるほど、労働基準法が定めるルールが知られていないこともわかった。
民間企業に勤める首都圏と関西圏の10都府県の男女2千人(うち、非正社員657人)から、「仕事と暮らし」についてのインターネット調査で回答を得た。
労働基準法では、6カ月以上働いているなどの条件を満たせば、雇われ方にかかわらず有休が取れる。ところが契約社員やパートにも有休があることを知っていたのは正社員の66%、非正社員の52%にとどまった。時間外割り増しでも同様に正社員の約3割、非正社員の約4割が、もらえることを知らなかった(後略)