2013年2月28日 読売新聞
広島修道大(広島市安佐南区)の財務課長だった男性(57)が、労働基準法で定める管理監督者ではない「名ばかりの管理職」だったとして、同大学などを運営する学校法人・修道学園を相手取り、未払いの残業代など約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、広島地裁であった。
衣斐瑞穂裁判官は「(男性が)有していた権限は限定的だった」などとして学校側に約520万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2008年4月から同大学の財務課長として予算案の策定などの業務をしていた。衣斐裁判官は、「(男性の)予算案の決定や人事に関する権限、労働時間の裁量の範囲は限られていた」などとして管理監督者には当たらないと認定した。
判決後、男性は記者会見し、「社会には、自分と同じ境遇の方がたくさんいるはず。経営する側は、雇用についてきちんとしたコンプライアンスを整備するべきだ」と話した。同学園は「控訴を視野に入れ、判決内容を詳細に検討する」とのコメントを出した。