YOMIURI ONLINE 2013年9月20日
タクシー運転手の客待ち時間を休憩時間とみなされ、賃金を不当に減額されたとして、元運転手の男性(50歳代)がタクシー会社に未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は19日、請求通り約170万円の支払いを命じた。
男性の代理人弁護士によると、客待ち時間を労働時間とみなした判決は珍しいという。
判決によると、男性が勤めていた五十川タクシー(福岡市南区)は2009年6月〜10年10月、本社の車庫以外で5分以上客待ちで待機した場合を労働時間と認めなかった。
吉田祈代きよ裁判官は「常に走行しながら客を取る『流し営業』しかできず、待機所での客待ちを事実上禁じている」と指摘した。同社は「担当者がいないのでコメントできない」としている。