過労死の企業名、開示認めなかった2審判決確定 投稿日 2013年10月5日 著者 ASU-NET カテゴリー 情報資料室 - シェア - ツイート - ブックマーク - LINE - Pocket - Pinterest http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131003-OYT1T01045.htm 2013年10月3日20時23分 読売新聞 大阪労働局への情報公開請求で、従業員が過労死した企業名を開示しなかったのは不当として、「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表が国に不開示処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日の決定で、原告側の上告を棄却した。 開示を命じた1審・大阪地裁判決を取り消し、「社員が少ない企業の場合、企業名が開示されれば個人が特定される」として原告の請求を棄却した2審・大阪高裁判決が確定した。 - シェア - ツイート - ブックマーク - LINE - Pocket - Pinterest この記事を書いた人 ASU-NET 記事一覧