しんぶん赤旗 2014年1月13日
サービス残業(ただ働き残業)は、労働基準法の違反行為であり、企業犯罪です。違反すれば、懲役6カ月または30万円以下の罰金に処せられます。
それにもかかわらず、サービス残業はまん延してきました。若者を「使い捨て」にすることで社会問題になっている「ブラック企業」では、サービス残業や異常な長時間労働などが常態化。これらの問題を解決し、若者が安心して働き続けられる環境をつくることは急務です。
サービス残業がはびこってきたのは、政府がサービス残業をなくすための措置を避けてきたことに原因があります。労働基準法に、使用者に労働時間の把握・管理を義務づける明文の規定がないため、労働者がどれだけ働いても、残業時間を「自主申告」させるという手口が横行。労働基準監督署が企業に監督に入っても、サービス残業が発覚しにくい状況になっていました。
日本共産党は2000年3月、使用者が労働時間を管理することを義務づける「サービス残業根絶特別措置法」案を提案。01年4月に厚生労働省が出した「4・6通達」では、この内容が盛り込まれ、「使用者は…労働時間を適切に管理する責務を有している」と明記しました。
通達以後、サービス残業の摘発、是正指導が大きく前進します。
しかし、サービス残業はなくなっていません。それどころか、政府と大企業・財界は、法律を改悪してサービス残業の合法化をねらっています。
日本経団連の13年度「規制改革要望」では、たとえば1日10時間働いたとしても、あらかじめ「8時間とみなす」と決められれば、2時間分の残業代は支払われない裁量労働制の拡大、事務系労働者などについて労働時間規制の適用除外(ホワイトカラー・エグゼンプション)の導入を要求しています。
安倍内閣もこの動きに呼応して、裁量労働制の拡大などをめざしています。産業競争力会議の雇用・人材分科会は昨年12月の中間整理で、「労働時間の長さで成果を測り、賃金を支払うことは…必ずしも現状や実態に見合わない」として、「弾力的な労働時間制度」の構築を求めています。労働時間と賃金を分離して、いくら残業しても残業代を支払わなくてもいい制度をねらっています。まさにサービス残業合法化の制度です。
労働時間法制の見直しをめぐる議論は、すでに労働政策審議会で始まっています。労働者の生活と健康を守る労働法制へ改正することが必要です。