特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換

朝日デジタル 2014年9月3日

 図(省略)

 政府は、社員が仕事で発明した特許を「社員のもの」とする特許法の規定を改め、無条件で「会社のもの」とする方針を固めた。これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。企業に有利な制度に改まることになり、研究職の社員や労働団体は反発しそうだ。

 政府が条件として検討してきた十分な報償金制度をめぐっては、経団連などが「条件の内容が不明確で使いにくい」などと反対し、無条件で「会社のもの」にすることを強く求めていた。方針転換は、こうした企業側の意見に配慮した。

 特許庁は3日の特許制度小委員会で新方針を説明し、来年の通常国会に特許法改正案を提出する考え。

 いまの特許法では、社員の発明の意欲を高めるため、仕事で発明した特許は「社員のもの」とし、会社は発明にみあった対価を払って特許を譲ってもらう必要がある。対価の金額をめぐる訴訟が相次ぎ、産業界は「会社のもの」にしたいと主張。政府は6月、十分な報償金を支払う仕組みがある企業に限り、「会社のもの」にできる特例を設ける改正方針を決め、具体案の検討に入っていた。

 今回の方針転換について、特許庁は「具体的な改正案を検討したところ、実務に混乱を招く問題が分かった」などと説明。改正案では、社員の待遇が悪くならない規定を設けるなどとしている。だが、労働団体などは特許を「会社のもの」にすると、待遇悪化や発明意欲をそぐことにつながることから、「いまの制度を百八十度転換する案で賛成できない」と反発している。社員の特許は1909年の特許法改正で一度は「会社のもの」になったが、大正デモクラシーで社員の権利意識が高まり、21年の再改正で「社員のもの」とされた。(西尾邦明)

http://www.asahi.com/articles/ASG924QNWG92ULFA00K.html

朝日デジタル 2014年9月3日

 図(省略)

 政府は、社員が仕事で発明した特許を「社員のもの」とする特許法の規定を改め、無条件で「会社のもの」とする方針を固めた。これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。企業に有利な制度に改まることになり、研究職の社員や労働団体は反発しそうだ。

 政府が条件として検討してきた十分な報償金制度をめぐっては、経団連などが「条件の内容が不明確で使いにくい」などと反対し、無条件で「会社のもの」にすることを強く求めていた。方針転換は、こうした企業側の意見に配慮した。

 特許庁は3日の特許制度小委員会で新方針を説明し、来年の通常国会に特許法改正案を提出する考え。

 いまの特許法では、社員の発明の意欲を高めるため、仕事で発明した特許は「社員のもの」とし、会社は発明にみあった対価を払って特許を譲ってもらう必要がある。対価の金額をめぐる訴訟が相次ぎ、産業界は「会社のもの」にしたいと主張。政府は6月、十分な報償金を支払う仕組みがある企業に限り、「会社のもの」にできる特例を設ける改正方針を決め、具体案の検討に入っていた。

 今回の方針転換について、特許庁は「具体的な改正案を検討したところ、実務に混乱を招く問題が分かった」などと説明。改正案では、社員の待遇が悪くならない規定を設けるなどとしている。だが、労働団体などは特許を「会社のもの」にすると、待遇悪化や発明意欲をそぐことにつながることから、「いまの制度を百八十度転換する案で賛成できない」と反発している。社員の特許は1909年の特許法改正で一度は「会社のもの」になったが、大正デモクラシーで社員の権利意識が高まり、21年の再改正で「社員のもの」とされた。(西尾邦明)

この記事を書いた人