Yomiuri Online 2014年09月18日
妊娠後の異動先で管理職を解かれたのは男女雇用機会均等法違反だとして、広島市の女性が勤務先の病院側に管理職手当など約170万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論が18日、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)であった。
原告側は「妊娠や出産でハンデを負うのは均等法の趣旨に真っ向から反する」と主張。病院側は「異動先に新たに管理職を置く必要がなかった」と反論して結審した。判決は10月23日。
妊娠・出産を理由とした職場での不利益な扱いはマタニティー・ハラスメント(マタハラ)と呼ばれ、均等法は、こうした扱いを禁じている。弁論が開かれたことで、原告敗訴の1、2審判決は見直される公算が大きい。最高裁は、どのようなケースが違法なマタハラに該当するかについて初の判断を示す見通し。