勤務中の「中抜け」減給処分違法 本人特定できず、奈良地裁 投稿日 2014年11月7日 更新日 2025年8月9日 著者 ASU-NET カテゴリー ニュース・トピックス - シェア - ツイート - ブックマーク - LINE - Pocket - Pinterest http://www.47news.jp/CN/201411/CN2014110601001314.html 共同通信 2014/11/06 勤務時間中に職場を抜け出す「中抜け」をしたとして、奈良市から減給の懲戒処分を受けた市環境部の40代の男性職員が、テレビ報道を根拠にした処分は不当として、処分取り消しを求めた訴訟の判決で、奈良地裁は6日、処分は違法として取り消した。 判決理由で牧賢二裁判長は「放送では車両ナンバーや車種を特定できず、男性が(自宅に向かうため)運転していたとは認められない。同僚の証言も中抜けの証拠にはならない」と判断した。 - シェア - ツイート - ブックマーク - LINE - Pocket - Pinterest 森岡孝二 この記事を書いた人 ASU-NET 記事一覧