http://mainichi.jp/select/news/20150417k0000m040052000c.html
毎日新聞 2015年04月16日
◇ファミリーマート 「団交拒否は不当労働行為」
東京都労働委員会は16日、コンビニエンスストア大手、ファミリーマート(本社・東京都)のフランチャイズ加盟店主らでつくる労働組合の団体交渉要求を拒んだ同社に、団交に応じるよう命じた。店主らを労働組合法上の労働者と認め、同社の対応を団交拒否の不当労働行為だとした。コンビニのフランチャイズ店主が労働者と認められたのは、2014年3月のセブン−イレブン・ジャパン店主に関する岡山県労委の判断に次いで2例目。
都労委に救済を申し立てていたのは、ファミリーマート加盟店ユニオン(酒井孝典委員長)。命令書などによると、店主らは12年8月に労組を結成し、フランチャイズ加盟の再契約の可否に関する会社の判断基準を巡って団体交渉を申し込んだ。だが会社側は「店主は労働者ではなく経営者」と主張し応じなかった。
都労委は、加盟店主らが労働組合法上の労働者に当たるかどうかを検討。会社のシステムは店主らの労務提供なしには機能せず、労働力として組織に組み込まれていた▽広い意味で会社の指揮命令の下で働いていた−−ことなどを挙げ、店主らを労働者と認めた。
業務委託を受けて働く人や独立した自営業者などは、労働契約を結んだ労働基準法上の労働者とは原則認められないが、労働力として事業に組み込まれているなどの条件を満たせば労働組合法上の「労働者性」が認められ、労組をつくることができる。プロ野球選手の労組などがこのケースに当たり、組合は団結権、団体交渉権、スト権などを持つ。
今回の命令に酒井委員長は「労働者性が認められ会社と対等な立場で話ができることは大きな前進」と話した。ファミリーマートは「加盟店主はあくまで独立した経営者であり、労働者性を認める判断は適切ではないと考える。中央労働委員会への再審査申し立てを検討する」としている。【東海林智】