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朝日DIGITAL 2015年10月22日
育児休業を取った後に正社員から契約社員になることを迫られ、1年後に雇い止めにされたのはマタニティーハラスメントにあたり違法だとして、東京都の女性(34)が22日、教育関連会社ジャパンビジネスラボ(東京)を相手取り、正社員としての地位確認や慰謝料330万円などを求めて東京地裁に提訴した。
訴状などによると、女性は2008年に入社し、語学学校「プレゼンス」の英語講師として勤務。13年3月に長女を出産し、14年9月に育休期間を終えた。保育園が見つからなかったため休職を申し出たが、認められず、週3日の契約社員になるか、自主退職することを迫られたという。
また、契約社員になったのは正社員への復帰が前提だったのに、正社員への復帰を拒否され、契約期間が満了した今年9月に雇い止めにされたという。
育児・介護休業法では、育休などを理由として退職を迫ったり、正社員から非正社員になるのを強要したりすることを禁じている。原告の女性は「子どもを産んで戻ってきたら、人格を否定された。雇い止めにされて、仕事のやりがいまで奪われた」と訴えている。
会社側は今年8月、女性に正社員としての地位が存在しないことの確認を求める民事訴訟を東京地裁に起こしており、「女性は自らの希望で契約社員を選択した」などと主張している。会社側の弁護士は「訴状が届いておらず、コメントは控えたいが、司法の場で適切に対処したい」と話した。(北川慧一)