http://mainichi.jp/select/news/20151112k0000m040098000c.html
毎日新聞 2015年11月11日
「日本三大住吉」の一つと言われる福岡市博多区の住吉神社で神職だった40代男性が、「宮司からパワーハラスメントを受け解雇された」として、雇用継続と賠償などを求めた訴訟で、福岡地裁(山口浩司裁判長)は11日の判決で、「解雇は無効」とし雇用の継続を認め、神社などに慰謝料100万円と未払い賃金の支払いなどを命じた。
判決によると、宮司は男性の親族。仕事ぶりを注意する際、顔を平手打ちにし「(火のついたたばこを押しつける)根性焼きしようか」「腐ったみかん」などと発言。2度にわたり頭を丸刈りにさせた。神社は2013年11月「教養を習得する意欲に乏しい」などの理由で男性を解雇した。判決は「指導の許容範囲を逸脱している」と不法行為の成立を認め、「勤務態度に重大な問題はない」と解雇権の乱用も認めた。
神社は、大相撲九州場所の前に横綱の奉納土俵入りが行われる。ホームページによると、全国約2000社の住吉神社の中で、最古と言われている。神社は代理人弁護士を通じ「親族間で指導に行き過ぎた面があり、男性に申し訳なく思っている」とコメントした。【鈴木一生】