朝日DIGITAL 2016年5月25日
http://www.asahi.com/articles/ASJ5T42G6J5TOIPE018.html
十六銀行(岐阜市)の新入社員の男性(当時25)が自殺したのは過労とパワーハラスメントが原因だとして、男性の父親が労災保険の不支給処分の取り消しを国に求めて名古屋地裁に提訴した。第1回口頭弁論が25日あり、国側は請求棄却を求めた。
訴状によると、2011年4月に入行した男性は、岐阜県内の支店へ配属後、内規などに反して窓口や融資業務を任せられ、同年8月には上司から「幼稚園児か」などと罵倒された。男性は同年12月に自殺した。
原告側は「昼食時間も確保できないほどの長時間労働、上司のハラスメントで心身ともに疲労困憊(こんぱい)していた」と主張。自殺する1、2カ月前の時間外労働が70時間超で、自宅学習の時間を含むと100時間を超え、「うつ病」も発症していたと訴えている。