毎日新聞 2016年6月28日
http://mainichi.jp/articles/20160628/ddm/012/010/166000c
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厚生労働省は27日、労働政策審議会の分科会を開き、職場での性的少数者(LGBTなど)への差別的な言動がセクハラに当たることを、男女雇用機会均等法に基づく事業主向けの「セクハラ指針」に明記することを決めた。LGBTへの偏見や差別をなくし、働きやすい環境をつくるのが狙い。来年1月に施行する。現在の指針でも、LGBTに限らず性的な言動はセクハラの対象に含まれ、事業主には研修を通じて防止に努めたり、加害従業員が処分の対象となることを就業規則に定めたりする義務がある。ただし、LGBTに関して具体的に明文化されていないことから、解釈に曖昧さが生じないよう「被害者の性的指向または性自認にかかわらず対象となる」と明確化する。