朝日DIGITAL 2016年9月1日
http://www.asahi.com/articles/ASJ915HCHJ91UTIL031.html
コンビニの店長だった男性(当時31)が自殺したのは過重労働が原因だとして、遺族が国を相手取り、労災保険の遺族補償を支給するよう求めた訴訟の控訴審判決が1日、東京高裁であった。高野伸裁判長は、「男性は過労によるうつ病で自殺した」と認定。遺族の請求を退けた一審・東京地裁判決を覆した。
高裁判決によると、男性は2002年、東京や千葉などで「サークルKサンクス」を約130店経営する会社に入社。07年に東京都港区の店で店長になったが、09年1月に自殺した。
判決は、男性は半年間の平均で月120時間を超える時間外労働があり、遅くとも08年12月にはうつ病になっていたと認定。自殺直前の時間外労働は少なくなっていたものの、「発病前の1年の長時間労働は相当に過酷だった」として、うつ病が自殺の原因だったと判断した。
国側は訴訟で「業務が自殺の原因ではない」と主張。昨年12月の一審・東京地裁判決は、男性が08年5月に適応障害を発症したと認めたものの、その後に時間外労働が減少したことなどから自殺との因果関係を否定していた。