共同通信 2017/8/23
東京都労働委員会は23日、「アリさんマークの引越社」で知られる引越社関東(東京)が、労働組合に加入した男性社員(36)を営業職から単純作業のシュレッダー係に配置転換したのは、組合員であることを理由とした不利益な取り扱いで、不当労働行為と認める救済命令を出した。
また都労委は、男性をいったん懲戒解雇した際に、顔写真付きで「罪状」と書いた文書を各支店に張り出したりしたことも不当労働行為と認定。グループ各社で組合員に対し脱退を促していたことも違法な支配介入に当たると判断した。
引越社関東は「内容を把握しておらず、現時点でコメントできない」としている。