同志社大学「夜間手当」裁判、控訴審判決(1/31)へ

同志社大学「夜間手当」裁判、控訴審判決へ!!
http://www.hijokin.org/doc/koe62.pdf
非常勤の声(関西圏大学非常勤講師組合)第62号 2019年12月1日発行

大阪高裁にて審理中の本件は、来年2020年1月31日午後1時10分、73号法廷にて判決が言い渡されます。事件番号は「平成31年(ネ)第826号損害賠償等請求事件」です。是非傍聴をお願いします。(組合員には、請求により交通費支給。)

同志社大学では、6講時(18:25-19:55)、7講時(20:10-21:40)の授業担当を対象に、「夜間手当」が専任教員〜任期付教員、客員教員A、同B、特別客員教授も含む〜(以下、便宜的に、専任教員という)に支給されて来ました。つまり、嘱託講師及び客員教員C、特別招聘客員教員を除くすべての教員が対象。金額は職位に関係なく、例えば週1日6講時を担当すると8,000円、7講時だけでは11,000円、6講時&7講時だと13,000円が当該学期中(6ヶ月、または12ヶ月)支給。

この手当の性格が専ら争点になっています。大学側の主張はこれまで一貫性がなく揺れて来ましたが、専任教員は昼間の種々の業務に加えて更に夜間の授業を担当する、その負担に対して加給するいわば残業割増手当のようなもの、というのが或る時期からの主張です。しかし、裏付けを示せず、主張は破綻しています。

二部設置の当初、大学設置基準が要求する数の専任教員がいたのですが、この手当はその人々に対して支給されるために始まったもの。このことから、《本件手当は夜間に働く負担(肉体的、精神的その他)に対して支給されているのである。それらの負担は、嘱託講師も同じ。労働契約法20条が規制する不合理な差別にあたる。従って、原審判決を破棄して、控訴人の請求を認めよ》というのが控訴人(高須)の主張。控訴人と弁護団は、今度こそ公正な審理、納得できる判決、勝訴を期待しています。(文責・高須)
 

この記事を書いた人