八尾市と高槻市で過労死防止法の制定を求める意見書が採択されました

大阪府下の八尾市議会と、高槻市議会で、「過労死防止基本法の制定を求める
意見書」が採択されました。高槻市のホームページにいち早くその意見書が発
表されましたので、ここに転載します。

過労死防止基本法の制定を求める意見書

  「過労死」が社会問題となり、 「 k a r o s h i 」 が国際語となってから四半
世紀がたとうとしている。過労死が労災であると認定される数はふえ続けてお
り、過労死撲滅の必要性が叫ばれて久しいが、過労死は、「過労自殺」も含めて
広がる一方で、減少する気配はない。突然大切な肉親を失った遺族の経済的困
難や精神的悲哀は筆舌に尽くしがたいものがあり、また、まじめで誠実な働き
盛りの労働者が過労死・過労自殺で命を落としていくことは、我が国にとって
も大きな損失と言わなければならない。

 労働基準法は、労働者に週40時間・1日8時間を超えて労働させてはなら
ないと定め、労働者が過重な長時間労働を強いられるのを禁止して、労働者の
生命と健康を保護することを目指している。しかし、当該規制は十分に機能し
ていない。

 昨今の雇用情勢の中、労働者はいくら労働条件が厳しくても、使用者にその
改善を申し出るのは容易ではない。また、個別の企業が労働条件を改善したい
と考えても、厳しい企業間競争とグローバル経済の中、自社だけを改善するの
は難しい面がある。

 このように、個人や家族、個別企業の努力だけでは限界がある以上、国が法
律を定め、その総合的な対策を積極的に行っていく必要がある。
したがって、国においては、上記の趣旨を踏まえ、下記の内容の法律(過労
死防止基本法)を1日も早く制定するよう強く要望する。

                                  記

1.過労死はあってはならないことを、国が宣言すること。
2.過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にすること。
3.国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  

   平成24年6月27日
                                                                高 槻 市 議 会

 

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