<過労死企業名>不開示は適法 大阪高裁、1審判決取り消す

毎日新聞 11月29日(木)

 従業員が過労死などで労災認定された企業名を不開示とした国の決定は違法として、「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表(63)が開示を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は29日、国に開示を命じた1審大阪地裁判決を取り消し、不開示は適法として原告の請求を棄却した。山田知司裁判長は「開示で社会的評価などが低下し、利益を害されることがあり得る」と述べた。原告は上告する方針。
 
山田裁判長は労災認定について「それだけで使用者に過失、法令違反があることを意味しない。労働者の個別の事情の影響もある」と指摘。1審判決を巡り、インターネット上に「ブラック企業は開示したほうがいい」という内容の投稿が集まったことなどから、「労災認定だけで社会的には否定的に評価される」と述べた。
 
また「大阪労働局の労災処理経過簿に記録された法人など621のうち、従業員30人以下の企業は約42%あり、このような規模の企業では被災労働者個人の識別が容易だ」と言及。こうした点から、企業名は情報公開法の「不開示情報」に当たると判断した。
 
原告側は09年、大阪労働局に02〜08年度の労災補償給付の企業名などの開示を求め、不開示とされたため提訴していた。寺西代表は「高裁判決は企業を擁護するばかりで、過労死で失われた命のことは書かれていない」と批判した。【坂口雄亮】

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