「賃金引き下げ不当」山大教授ら大学を提訴 山形地裁

山形新聞 2013年03月27日

一方的な賃金引き下げは不当として提訴した原告の教授ら=山形大 (クリックで拡大表示します)

  山形大職員組合に所属する教授ら7人が26日、国家公務員の賃金引き下げに合わせ、一方的に給与を削減されたのは不当だとし、同大にカットされた賃金計約365万円の支払いを求める訴訟を山形地裁に起こした。国立大学法人の教職員による同様の訴訟は全国で2例目。
 
訴状によると、給与削減を定めた臨時特例法が昨年2月に成立したことを受け、国家公務員の賃金が引き下げられた。これに伴い、独立行政法人などでも給与が見直されることになり、大学側は国からの運営費交付金が約8億円減額されることも理由に、教職員の賃金を1割削減する方針を打ち出した。職員組合は3度にわたる団体交渉でこの方針に反対、給与削減以外の方法が模索できないか提案したが、大学側は一方的に決定し、昨年7月から強行したとしている。
 
原告は医学部を除く全学部の教授と准教授で、提訴した26日、同大で記者会見した。原告代表の品川敦紀理学部教授は「運営費交付金は大学の収入の4分の1程度。交付金の減額分を補うために給与を削減することは認められない」と述べた。

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