育休法改正案どう考えますか

通常国会で、動き始める育休法「改正」の概要が明らかになりました。全体の労働時間短縮、仕事量の軽減策無く、実効性を感じません。財界は反対しているようですが、不利益性を排除できる仕組みが必要ではないでしょうか。以下、毎日新聞です。
育休法改正案:残業免除を義務化 短時間勤務も
 厚生労働省は、短時間勤務や残業免除の制度導入を企業に義務付けることを柱とする育児・介護休業法改正案の骨格をまとめた。3歳未満の子を持つ従業員が希望した場合、この制度に沿った短時間勤務をさせることや、残業を免除することを盛り込む。仕事と子育ての両立支援が目的で、来年の通常国会に改正法案を提出する考え。ただ、経済界は反発しており、法案化に向けた最終調整が難航する可能性もある。毎日新聞 12/6 

 現行法は、(1)短時間勤務(2)残業免除(3)託児施設の設置(4)フレックスタイム(変形労働時間制)導入(5)始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ(6)1歳以上の子どもを対象とした育児休業−−の六つの両立支援策から一つを選んで導入することを企業に義務付けている。

 厚労省が今年度、小学校就学前の子を持つ働く母親を対象に、六つの制度のうちどれを一番希望するかを聞いたところ、1位が短時間勤務、2位が残業免除で、二つ合わせて7割を超えた。これに対し、短時間勤務制を採用した企業は31.4%、残業免除は23.2%に過ぎないことから、この二つに関しては、選択式とせず単独で義務付けることにした。

 短時間勤務の基準について厚労省は、1日6時間程度を想定している。ただ雇用期間が1年未満だったり、短時間勤務が困難な職種は、労使協定で対象から除外できるようにする。残業免除も「事業の正常な運営を妨げる場合」は、請求を拒否できる規定を設ける。

 改正案ではこのほか、介護を要する家族が1人の場合は年5日、2人以上なら年10日の介護短期休暇制度の創設も検討。現在は子どもが「1歳になるまで」取得できる育児休業について、「1歳2カ月になるまで」へと、2カ月延長する案も盛り込んでいる。【吉田啓志】

 ◇ことば 育児・介護休業法
 95年に育児休業法を改正し成立した。「仕事と子育ての両立支援」を進めるため、従業員から育児、介護休業の申請があった際の事業主の義務や、休業の条件などを規定。当初は努力義務だったが、99年度以降、全事業所に義務付けられた。05年度には、育児休業期間の延長、介護休業の取得回数制限緩和、子の看護休暇制度創設などの改正が行われた。

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