http://www.jiji.com/jc/zc?k=201510/2015102200876
時事ドットコム 2015/10/22
職場でのパワハラなどが原因でうつ病になったのに、広島中央労働基準監督署が休業補償の支給を認めなかったのは違法だとして、広島市の40代男性が国を相手に不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が22日、広島高裁であった。竹内民生裁判長は訴えを棄却した一審広島地裁判決を見直し、処分を取り消した。
判決によると、男性は1998年、中国新聞システム開発(広島市)に入社。2009年12月、うつ病性障害を発症し、11年3月に退職した。
竹内裁判長は、同社が09年に個人情報や重要なサーバーのあるマシンルームへの男性の入室を禁じ、具体的な業務を与えなかったことが心理的な負荷を増大させたと指摘。うつ病と因果関係があると認定した。
広島地裁は今年3月、「うつ病は業務上の傷病に当たらない」などとして請求を棄却していた。
中国新聞システム開発は「男性とは和解しており、今回の裁判にわが社は関係していない。プライバシーもあり、コメントできない」としている。