NHKニュース 2016年7月21日
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160721/k10010603531000.html
海外の子会社で勤務中に死亡した会社員の男性について、過労による労災が認められました。海外の勤務で国内と同じように労災が認められるのは珍しいということです。
労災が認められたのは6年前、東京の運送会社の中国にある子会社で勤務していて、急性心筋梗塞で亡くなった当時45歳の男性です。
海外で勤務する社員を労災保険に加入させる「特別加入」の手続きが取られていなかったため、労働基準監督署は労災と認めませんでしたが、ことし4月、東京高等裁判所が労災保険が適用できるとして労基署の決定を取り消しました。
男性の遺族の弁護士によりますと、男性は死亡する前、時間外勤務が月100時間を超える長時間労働を続けていたということで、今月12日、過労による労災と認められたということです。
男性の遺族は、弁護士を通じて「労災認定を受けうれしい気持ちでいっぱいです。同じ境遇で苦しんでいる人の励みになれば幸いです」とコメントしています。
弁護士によりますと、海外の勤務で特別加入の手続きが取られていないのに、国内と同じように労災が認められるのは珍しいということです。