研修医自殺で労災認定 長時間労働原因、半年で休日5日

朝日DIGITAL 2017年8月10日

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 東京都内の公的医療機関の産婦人科に勤務していた30代の男性研修医が2015年7月に自殺したのは長時間労働が原因だったとして、先月、労災認定されていたことが分かった。遺族の代理人弁護士が9日、記者会見して明らかにした。

 男性は13年4月からこの医療機関に研修医として勤務し、産婦人科で分娩(ぶんべん)や手術などの業務を担当していたが、15年7月12日に自殺。遺族が労働基準監督署に労災申請していた。労基署は、男性が自殺前に精神障害を発症し、それまでの1カ月間(同年6月9日〜7月8日)の時間外労働が173時間4分だったと認定。極度の長時間労働による心理的負担が自殺の原因だったとして労災を認めた。認定は今年7月31日付。

 代理人の集計では、自殺前6カ月間の男性の時間外労働は毎月140時間を超えており、最も多い月(15年2月12日〜3月13日)は208時間52分にのぼった。この6カ月間で休日は5日しかなかった。男性は医療機関の近くの寮に住み、帰宅後や休日も出産などで呼び出されることが多かったという。

 医療機関の担当者は朝日新聞の取材に「何もお答えできない」と話した。

 研修医を巡っては、新潟市民病院(新潟市中央区)の女性研修医(当時37)が16年1月に自殺したのは極度の長時間労働によるうつ病発症が原因だったとして、今年5月に労災認定されている。政府は、3月にまとめた働き方改革実行計画に時間外労働の罰則付き上限規制を盛り込んだが、診療を原則拒めない「応召義務」がある医師は5年間適用が猶予されることになっている

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