職員過労自殺、病院側の責任認める 地裁小樽支部 賠償請求は棄却
北海道新聞 2019/06/12 21:06
【小樽】小樽掖済(えきさい)会病院の男性職員=当時(34)=が2015年に自殺したのは長時間労働によるうつ病が原因だったとして、遺族が病院を運営する一般社団法人日本海員掖済会(東京)に約1億2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁小樽支部であった。梶川匡志裁判長は病院側の安全配慮義務違反を認定。一方、既に訴訟外で賠償済みと判断し、請求は棄却した。
梶川裁判長は判決理由で、自殺直前の15年11月の時間外労働が「過労死ライン」の月100時間を超えるおおむね160時間に達したとし「業務の心理的負荷は精神障害を発症させるほど過重だった」と指摘。うつ病と自殺の原因が業務にあったと認定した。病院は過重労働を把握できたのに対策を講じず安全配慮義務を怠ったとし、本来、賠償するべき額は慰謝料など1億287万円と算出した。
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