未払い賃金請求期間、まず3年に延長へ 厚労省 (10/20)

未払い賃金請求期間、まず3年に延長へ 厚労省
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2019/10/20 23:00日本経済新聞 電子版

厚生労働省は働き手が企業に未払い賃金を請求できる期間について、現行の2年を3年に延長する検討に入った。2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応する。労働者の権利を守るため将来は5年への延長を視野に入れつつ、企業経営の負担が過大にならないよう、まずは3年への延長で制度改正の実現をめざす。

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労使の代表らで構成する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で19年度中にも結論をまとめ、早期に労働基準法改正案を国会に提出したい考え。

労基法は労働者が過去2年にさかのぼり未払い賃金を請求できるとしている。だが改正民法では賃金に関する債権の消滅時効を1年から原則5年に延長する。この結果、労働者保護のため優先して適用される労基法の請求期間が民法より短くなる「ねじれ」が生じる。

厚労省は17年に検討会を設け、請求期間を最長5年への延長を議論してきたが、結論が出ていない。労務管理のシステム改修などに1社あたり数千万円かかることや、残業時間の上限規制が20年4月から中小企業にも適用されるため、経営側が負担増に反発した。

このため厚労省はまず3年への延長で制度改正に道筋を付けたい考え。賃金台帳などの保管期限が3年で、企業側も対応しやすいとみている。5年に延ばすことも引き続き検討する。ただ労働側は早急に5年に延ばすよう求めており、議論の難航が続く可能性もある。

18年度に残業代の未払いで労働基準監督署から是正指導を受けた企業は前年度に比べ5%減の1768社。対策が急務になっている。
 

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