請求期間、当面3年に 未払い賃金で1年延長 厚労省審議会 (12/24)

請求期間、当面3年に 未払い賃金で1年延長 厚労省審議会
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191224-00000057-jij-bus_all
2019/12/24(火) 16:00配信 時事通信

 厚生労働省の労働政策審議会の労働条件分科会(会長=荒木尚志東大教授)は24日、労働者が企業に未払い賃金を請求できる期間について、当面は3年に延長する方針を提示した。現在は2年。2020年4月施行の改正民法に合わせ5年とするべきだが、企業経営などへの影響を考慮して、段階的に延長を検討するとした。

 分科会では民法と同じ5年を求める労働側と、2年の維持を求める経営側の対立が続いていた。民法施行が迫っているため、荒木会長ら中立的な立場の公益委員が双方の意見を個別に聞き、見解を提示した。  

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