22日、大阪最低賃金審議会は17円引き上げ748円にするよう労働局長に答申しました。最低賃金法が40年ぶりに改正され、9条3項で「生活保護との整合性」が焦点にありました。単身者の生活保護費を低く見せる歪めた方法がとられ、最低賃金と生活保護とは34円の違いが有るとしました。その半分17円を今年引き上げ、来年17円引き上げて、34円とし、生活保護との乖離はないという論立てですが、極めてインチキです。申立書を是非お読みください。労働時間の取り方も影響しています。
写真は8月8日、ハンガーストライキで座り込んだ労働者です。