関西大学の労基署申告への報復的解雇裁判関連資料(4)街頭宣伝配布チラシ

関西大学の労基署申告への報復的解雇裁判関連資料(4)街頭宣伝配布チラシ


〔チラシ(1)〕
学校法人関西大学は
中等部高等部教論の
不当解雇を撤回せよ

関西大学池内啓二理事長は
違法残業をさせ、中等部高等部開校から
10年間のうちに、茨木労基署より4度の「是正勧告」を受けています。
そして、違法残業を告発した先生を不当に解雇しました。
未だに2015・2016年度2億円の残業代を値切り、未払いです。
膨大な残業代は違法なブラツク経営の結果です。

労基法違反(賃金台帳不記載)!!
調査に基づく残業代を支払え

2018年4月に違法残業の長時間労働について告発した中等部高等部の教諭を不当に解雇しました。
告発により発生した20:5年度・2016年度の残業の調査を行いましたが、
残業代約2億円を値切るために、調査結果を記帳せず、賃金台帳の超過勤務時闘を不記載のまま放置しています。これは明確な労基法違反です。

告発者の解雇は、明らかな「逆恨みJです。
報復・ブラック経営を是正せよ!!
1日も早い原職復帰を求めます!

530-0034 大阪市北区錦町2-2 国労会館3F 大阪民主センター気付
労基署中告人で組合執行委員である関西大学中・高等部 K先生の不当解屋を撤回させる会


〔チラシ(2)表〕

度重なる労基法違反・是正勧告
2017年2018年度の残業代支払いは1億数千万円!
池内啓三理事長の経営責任は免れない!
働かせせ放題の就業規則「勤務の多寡に関わらず」固定残業代
プラック企業の典型の就業規則!

関西大学は、2017年4月に残業代未払い、36協定未締結等で茨木労基署から是正勧告を受け、2018年3月、7月と是正勧告を受けています。
2019年に入り、やっと法人は2017年2018年の残業代1億数千万円の残業代の支払いを約束しました。しかし、いまだに2015年・2016年の残業代の未払いがあります。2016年度以前の賃金台帳には労働時間・超過勤務時間が無記入のままで、残業代の根切り提案を続けています。関西大学は労基法違反の責任を取らず、プラック経営体質はかわらないままなのです。
関西大学理事長の池内啓三氏は、中等部高等部開校以来の長時間労働を放置してきた責任を全く認めていません。関西大学中等部高等部では開校当初より、就業規則で「勤務の多寡に関わらず」定額の教育職員調整手当を残業代として支払う、と規定しています。池内氏は、「固定残業代だ」と譲りませんが、該当の残業時間を明示しない「青天井の残業時間」の固定残業代はあり得ません。
度重なる労基署からの厳しい指導に対し、池内理事長はこれまでたびたび強い抵抗を示してきました。しかし、茨木労基署の重ねての厳しい指導に、問題発覚から2年以上経た後、やっと正規の残業代の支払いに応じてきています。その支払額は2017・2018年度で1億を大きく超える金額になっています。これは、問題発覚後に残業代の値切り交渉に終始し、本来の働き方の改革や業務改善に対する取り組みを怠ってきた結果です。池内理事長は、問題発覚後2年間、労基署の指導に適切に応じず、長時間労働対策を怠り残業代の支払いを拡大させた責任を取るべきです。

争議の早期解決と職場環境の改善を求めます!!
関西大学中等部高等部では、管理職による不適切な言動やハラスメントの訴えがなされています。また、超過勤務を申請しない「サービス残業」、タイムカードを打刻した後の残業などが放置されています。
教員の働き方は全国的にも問題になっています。賃金の支払いだけでなく、本質的な職場環境の改善が必要なのです。

1日も早い不当解雇撤回・K教論の原職復帰を!
 池内理事長、労務担当の北田伸治常務理事の経営責任は明らかです!
中等部高等部における「違法経営」の実態を明らかにし、追及してきたK教諭の不当にも解雇をしました。このような暴挙を決して許してはいけないのです。

530-0034 大阪市北区錦町2-2 国労会館大阪民主センター気付 労基署申告人で組合執行委員である関西大学中・高等部 K先生の不当解雇を撤回させる会


〔チラシ(2)裏〕
学校法人間西大学での長時間労働を告発
労基署申告人の中等部高等部教諭を不当解雇!

平成30年(ワ)第4297号 地位確認請求事件

学校法人関西大学(以下「法人」は中等部・高等部のK教諭を一方的に解雇しました。国語科
のK教諭は、学級担任業務だけでなく特別支援教育コーディネーターとして、就学困難な生徒に関して、教員や保護者と連携し、今日の学校で不可欠な教育活動を担ってきました。K教諭は学内外の様々な研究・研修事業にも関与し、経験に基づく専門的知見を教育実践に活かしてきました。
職場では、長時間過密労働などによって教員の多くが心身に不調をきたし、休職者や中途退職者が途絶えることがありません。2019年3月にも30代の教諭が、次の職場が決まらないまま、
中途退職しています。
労働組合の執行委員でもあるK教諭は、厳しく法人の違法行為と厳しい職場環境の改善を訴えてきましたが、ほとんど改善されることがなかったため茨木労働基準監督署に告発しました。その結果として開校10年で既に4度目の是正勧告を受けています。たび重なる行政指導は、K先生の告発が当を得たものであったことの裏付けとなります。現在も行政指導は続いていますが、法人は労基署の厳しい指摘にさえ素直に従わないなど労基法違反行為を軽視した姿勢を続けています。
告発者のK教諭に、田尻悟郎校長(当時)が「保護者からの苦情がある」「調査だ。懲戒委員会ではない。」と言い、具体的な理由を示さず何ひとつ本人から事情を聞かずに、「生徒との接触を禁ずる」として自宅待機を命じたのは2017年10月24日でした。自宅待機させた後には、本人に伝えた「調査」とは異なり、懲戒委員会を設置しました。組合員を排除した懲戒委員会運営は、公平公正とはかけ離れたものでした。しかし、この懲戒委員会でさえ、懲戒解雇処分と停職処分を否決しました。池内啓三理事長は懲戒処分に執心し、規程には存在しない「理事会小委員会」なるものを設置しましたが、懲戒処分を正当化しうる根拠を見いだすことはできませんでした。懲戒処分の強行を断念した理事長は、2018年4月26日、K教諭を「適格性を欠く」として解雇しま
した。労基署への申告を理由として「労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」ことは労働基準法第104条に定められています。法人の挙げた「解雇理由」がこじつけであり、いかに不当なものであるか、多くの同僚教員、卒業生、教育関係者が、K教諭の教育実践に言及した陳述書を提出しました。さらに「解雇理由」は、大阪府下の学校における懲戒処分事例と比較しても、とうてい解雇に相当するようなものではありません。本件解雇は、法違反の是正に真摯な対応を見せない法人の責任を厳しく追及した労基署申告人を嫌悪した暴挙と言わざるを得ません。

530-0034 大阪市北区錦町2-2 国労会館3F 大阪民主センター気付 労基署申告人で組合執行委員である関西大学中・高等部 K先生の不当解雇を撤回させる会


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