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沖縄タイムス 2015年9月25日
総合物流業の沖縄県内企業に勤務する男性従業員(42)=沖縄本島南部=が自殺を図ったのは長時間労働が原因だったとして、妻との携帯メール459通を証拠に、沖縄労働局労働基準監督署が8月末、労災認定したことが分かった。男性が労基署に提出した意見書などによると、自殺未遂をした2014年3月29日の直前1カ月間の残業は162・5時間で、過労死の目安とされる月80時間を大幅に超えていた。
男性は高校卒業後、20年余り同企業に勤務。中間管理職の「主任」に昇格し、固定給になった05年以降は残業代はつかなかった。タイムカードなどの出退勤時間を記録するものがなく、毎日の出退勤時に妻へ送っていた携帯メールの履歴が勤務実態を把握できる唯一の証拠で、労基署が長時間労働による災害を認定するかが焦点だった。
男性は14年3月29日午前8時半に出勤後、午前10時に同社内のトイレで右手首を十数カ所切り自殺を図った。繁忙期に慢性的な人手不足が重なり、メール履歴によると出勤4時間前の同日午前4時半すぎまで残業していた。
ドライバーや顧客管理など幅広い業務を任されていた男性は、月100時間前後の残業が続き、10年には職務上のストレスや過労でうつ病を発症したが、業務内容は大きく変わらなかったという。
男性の申請代理人を務めたのぞみ法律事務所の高塚千恵子弁護士は「うつ病など精神疾患の場合、労災認定のハードルは高い。今回はメールを端緒に労基署が十分な調査をしたことで認定につながった」と指摘。一方で企業側は沖縄タイムスの取材に「コメントを差し控えたい」とした。(篠原知恵)