厚生労働省 新型コロナウィルス感染症による雇用調整助成金の特例実施 (3/3)

厚生労働省 新型コロナウィルス感染症による雇用調整助成金の特例実施

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています。【PDF:198KB】

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
雇用調整助成金の特例対象を拡大します
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

【特例措置の内容】
【特例の対象となる事業主】

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
? 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。
? 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
? 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
? 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、
生産指標を令和元年12月の指標と比較し、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認します。(※12月分の生産指標は必要となります)

【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは】
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

【その他の支給要件】
その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。


助成内容と受給できる金額     
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の 賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する 助成(率) ※ 対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)

大企業 1/2   中小企業 2/3


教育訓練を実施したときの加算(額) 1人1日当たり1,200円


支給限度日数 1年間で100日 (3年間で150日) 


◆受給手続き◆ (下の表参照)
事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間ごとに計画届を
提出することが必要です。
新型コロナウイルス感染症に伴う休業等の計画届を提出する場合、令和2年5月31日までに提出されたものについて、休業等の前に提出されたものとして取扱います。
事後提出する休業等については、1度にまとめて提出してください。
事後提出しない休業等については、初回の計画届を、雇用調整を開始する日の2週間前をめどに、2回目以降については、雇用調整を開始する日の前日までに提出して下さい(最大で3判定基礎
期間分の手続きを同時に行うことができます。)。
事後提出しない休業等の場合の支給申請期間は判定基礎期間終了後、2か月以内です。

◆その他の主な支給要件◆
雇用保険適用事業所の事業主であること。
支給のための審査に協力すること。
? 審査に必要な書類等を整備・保管していること
? 審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
? 管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等
労使間の協定により休業等をおこなうこと。
休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること。
同一事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月以上の者の休業等が支給対象。
詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。
支給の円滑化のため、書類等の整備や休業手当の算定方法の整理にご協力ください。


 

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