神戸地裁泉薫裁判長らによる東リ偽装請負事件不当判決に抗議する声明
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2020年3月13日、東リ株式会社伊丹工場において20年近く偽装請負で就労した労働者が東リに対し提訴した労働者派遣法40条の6に基づく労働契約上の地位確認訴訟において、神戸地方裁判所第6民事部(泉薫裁判長、横田昌紀裁判官、今城智徳裁判官)は、2017年3月頃には東リにおける原告らの就労形態は偽装請負(違法派遣)ではなかったなどとして原告らの請求をすべて退けるという極めて不当な判決を言い渡した。
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(1)判決は、請負と派遣の区別について、裁判所としての明確な基準を全く示さなかった。原告らが東リの指示に拘束されているか否か、組織に組み込まれているか否かなどの請負と労働者派遣の性質の違いなどには一切目を覆い、「偽装請負等の状態にあったとまではいうことはできない」などとする不明瞭な結論のみを示した。
(2)具体的な指揮命令の存否についても、原告らが東リ現場責任者の証人申請をしたにも拘らず、判決は、証人申請を却下しながら、認定においては、原告らの「供述は裏付けを欠き採用できない」などという不当な判断をおこなった。東リが何らの反証も行わず事実の否認をするという態度を容認する一方で原告側の主張、供述は根拠なく否定しており、公正な裁判所の事実認定とは言いがたい杜撰な判断である。
(3)また請負会社の独立性についても、請負会社自らが原材料を調達したとはいえない事実を認定しながら、「請け負った業務を自らの業務として被告から独立して処理していたものということができる」などと、自らが認定した事実と逆の評価を行っているのである。
上記のような判決は、法の適用をするために証拠によって適切に事実認定をおこなうという法律家の常識を放棄しており、法の支配の担い手としての姿勢も意思も感じられないと言わざるを得ない。
(4)判決は、数え上げればきりがない程の強引な判断の繰り返しであり、「何が何でも偽装請負は認めない」という意思が垣間見えるものである。派遣法における労働者保護の趣旨を生かそうとする姿勢が全くみられず、許しがたい判断である。
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本件の争点である労働者派遣法40条の6(1項5号)は、リーマンショック等を契機とした2008年頃の大量の派遣切りを受け、偽装請負の「発注」会社の雇用責任をことごとく否定してきた裁判所の判断を変えるべく、そのような労働者の悲願を結集して制定されたものである。制定時には、当時の民主党など政権与党の他、自民党、公明党も修正に加わり、派遣や偽装請負で働く労働者の保護を強め、労働者の労務により利益を得ている派遣先会社、「発注」会社に雇用責任を認めさせるために生まれた規定である。このような派遣労働者保護の趣旨を生かすことが求められている。
原告らは、労働組合を結成し、非正規雇用という不安定な立場にありながらも、勇気を振り絞って東リに対し直接雇用の意思表示をしたところ、その直後に、東リが原告らの就労していた現場について新たに「発注」した派遣会社から不採用とされ、職場から放逐された。原告らは、このような困難の中でも、東リの偽装請負による雇用責任を追及する闘いを進めてきた。
しかし判決は、こうした労働者の保護については一顧だにせず、製造業での派遣が許されていない時代から長年にわたって偽装請負を続けてきた東リの責任を不問に付したのである。極めて不当な判断であり、司法の役割を見誤ったという他ない。
原告ら、原告代理人ら及び「東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会」は、一致して、この不当判決を言い渡した裁判官らに抗議の意思を表明する。
原告ら、原告代理人ら及び「東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会」は、このような不当な判断を必ず大阪高等裁判所において改めさせることを決意し、宣言する。
以上
2020年3月19日
東リ偽装請負事件原告団
同弁護団
東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会