民主労総 「コロナ19、こう対応しましょう! – 有給休暇、休業給付などQ&A」 (2/27)

11. 柔軟勤務制、どのように対応すれば良いですか?

○前述の政府、公共機関の事例と同様に、私企業においても通勤時間帯の公共交通機関の利用が集中したり、特定の時間帯に昼休みまたは休憩時間を一律に付与することによる感染拡大を防止するため、可能な範囲で時差通勤制、遠隔·在宅勤務などを検討することがあります。

 ただし、柔軟勤務制の導入が、むしろ労働者の生体リズムを破り、賃金損失を引き起こしかねないので、慎重にアプローチする必要があります。今回の事態を口実に、使用者の労働時間統制の強化、賃金削減と業務方式に大きな混乱を触発しかねないため、慎重かつ事前に綿密に分析する必要があります。

○(労働組合がある場合)
 柔軟勤務制の導入は、団体協約により定められた通勤時間の変更により組合員に重大な影響を及ぼすため、必ず事前に労使の合意が必要です。

○(労働組合がないか、過半数労組でない場合)
 柔軟勤務制の導入は就業規則の不利益変更に該当します。したがって、使用者の介入を排除した集団的会議方式により、労働者全体の過半数の同意を得なければなりません。

○(やむを得ない場合、必ず目的と期間を特定)
 今回のコロナ19感染事態でやむを得ず必要な場合であれば、目的(コロナ19感染及び拡散防止)及び期間を特定して期限付きで適用することを明確にし、労使が合意することも検討できるでしょう。また、事前に上級団体と緊密に話し合い、法律院などに法律相談をすることが望まれます。

12. 子どものケアが必要ですが、どうすれば良いですか?

○全国の幼稚園と小中高校の始業が一週間延期されることにより、子どものケアが必要な場合は「家族ケア休暇」を活用することができます。

○家族ケア休暇は、本年1月から施行された改正男女雇用平等法に新設された制度です。労働者が家族の疾病、事故、老齢、子供の養育などのために年間最大10日間の休暇を使うことができます。
 ただし、ケア休暇は年次休暇とは異なり、「無給」休暇です。したがって、労働組合としては組合員の福祉増進のため、全体または一定の範囲で「有給」を要求する必要があります。

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