民主労総 「コロナ19、こう対応しましょう! – 有給休暇、休業給付などQ&A」 (2/27)

1.コロナウイルス、何ですか?

○コロナウイルスは、動物及び人に感染するウイルスで、そのうち人への感染が可能な人コロナウイルスは現在6種が知られています。今回、中国武漢市肺炎が流行し、コロナ19ウイルスが人に感染すると知られています。
○2020年2月12日現在、世界保健機関(WHO)は、新種のコロナウイルスの名前を「COVID-19」と定めました。
○わが国は「コロナウイルス感染症-19(略称:コロナ19)」というハングル表現を別途に定めて使用しています。

2.コロナ19は、どのような法律が適用されますか?

○政府は、「感染症の予防及び管理に関する法律」(以下、「感染症予防法」といいます。)に基づき、コロナ19を「第1級感染症新種感染症症候群」、すなわち第1級感染症に分類し、管理しています。
○第1級感染症に分類されたコロナ19に感染した患者は、感染症管理機関で入院治療を受けなければなりません(感染症予防法第41条第1項)。
○保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡長・区庁長は、コロナ19患者等と接触し、コロナ19が感染または伝染するおそれのある人に自家〔自宅〕または感染症管理施設で治療させることができます(同条第3項)。

3. 使用者はどんな予防処置をしなければなりませんか?

○使用者は、被用者が労務を提供する過程において、生命、身体、健康を害することがないよう、物的環境を整備するなど必要な措置を講じなければならない。このような保護義務に違反することにより、被用者が損害を被った場合、これを賠償する責任があります(最高裁判所1999.2.23.判決97ハ12082判決などを参照)。
○使用者はコロナ19感染から労働者を保護し、予防および安全措置を取る義務があります。
○利用者の予防と安全措置は恩恵的措置ではなく、「法的義務」です。
〇労働組合は産業安全保健委員会(未設置の労使協議会)を開催し、予防対策樹立から移行、点検まで積極的·主導的に参加し、組合員と市民の安全を保護する必要があります。


<労働組合現場CHECK LIST例>

□ 症状の発現者が発生した場合、勤務部署及び近隣部署の作業中止要求

□産業安全保健委員会(未設置時労使協議会)の開催及び予防対策樹立
-下請け、派遣、特殊雇用、短期出入りなど事業場全体の労働者予防対策樹立
-予防措置、人員充員、患者発生時の措置、有給休暇及び市民安全計画の樹立
-会社内の専門部署、専門担当者の指定と予防対策の履行要求
-予防対策の樹立と履行状況を随時·定期的に通報、労働組合との共同点検

◇予防措置
 -感染者を早期発見するためのカメラ、体温計などを適切に備え
 -事業場全従業員に対する検診および予防教育の実施-洗面台、ドアノブ、手すり、手すり、手すそなど事業場内の清潔·消毒維持
 -手洗い関連改修台、手洗い剤(石鹸など)、手所属剤を十分確保
 -マスク(使い捨てマスク再使用禁止)、ハンドタオル、消毒用洗剤(アルコール)、体温計など保護具および衛生関連物品十分確保
 -感染管理事業場間の調整、これを運営するための短期の勤務時間強化、労働者のための休憩時間強化、これを維持する
 -職員に対する保護措置、業務改善する
 -業務強化のための業務保護措置、業務強化のための保護具の支給、目隠し膜/遮断膜などの保護対策樹立
 -検疫、防疫、診療など感染症対応業務従事人材の確保、充員計画策定

□感染の疑いと患者発生時の措置
 - 確診者〔確定感染者〕及び隔離者に接触する可能性がある場合は通報、管轄保健所の措置要求
 - 感染の疑い、治療及び隔離対象者に対する有給休暇の付与及び不利益の禁止
 - 海外出張労働者の教育強化、感染地域出張復帰時の検診及び事後管理

□特定国籍・人種、地域に対する嫌悪及び差別、排除禁止

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