コロナウイルスの影響を受けた方への緊急支援・助成金

 新型コロナウイルス感染症に係る助成金、融資について、相談が多いものに絞ってまとめました。

1 個人・個人事業主

(1)個人向け緊急小口資金等の特例

新型コロナウイルスの影響による休業や失業を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施します。非正規の方や個人事業主の方を対象として、生活に困窮された方向けに無利子で貸付を受けることができます。

(https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000606493.pdf)

【貸付対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯

【貸付上限】

(2人以上)月20万円以内

(単身)月15万円以内

※貸付期間は原則3月以内

【据置期間】1年以内

【償還期限】2年以内

【貸付利子】無利子

【連絡先】市町村の社会福祉協議会(https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html

【参照】大阪府社会福祉協議会ウェブページ(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度について(令和2年4月1日更新))(http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/20200325.html

(2)生活費の貸付(総合支援資金)

生活支援費(生活再建までの間に必要な生活費用)を無利子で貸付を受けることができます。

【対象】

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少した方

・生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業を利用し、その支援を継続して受ける世帯

【貸付上限】

(二人以上)月20万円以内

(単身世帯)月15万円以内

【貸付期間】

3ヶ月(最長12ヶ月)

【据置期間】

1年以内

【償還期限】

10年以内

【連絡先】市町村の社会福祉協議会(https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html

【参照】大阪府社会福祉協議会ウェブページ(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度について(令和2年4月1日更新))(http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/20200325.html

(3)感染して働けないときの手当(傷病手当金)

【対象】

被用者保険の被保険者で、業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している者

【内容】

療養のため労務に服すること ができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができ ない期間、直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1に相当する額の3 分の2に相当する金額

【連絡先】加入している健康保険の窓口  

【参照】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf

(4)まとめサイト

 コロナウイルスによる影響を受けた方への国や民間会社などによる援助の内容は、日に日に増えていっており、地域によって内容に差があります。そのため、以下のまとめサイトを参照されることをおすすめします。

 【新型コロナウイルス 支援情報まとめMoney Forward】https://covid19.moneyforward.com/personal/supports

 2 事業主向け

(1)雇用調整助成金の特例措置

4月1日~6月30日の間、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置が拡大されます。一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成をするものです。

【給付対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全国の事業主

【内容】

①休業等計画届の事後提出が令和2年6月30日まで可能

②生産指標(販売量、売上高等)は、「1カ月5%以上減少」に緩和。

③業種は問わない。

 ④助成率は、中小で5分の4,大企業で3分の2に拡大する。解雇などを行わない場合、中小で10分の9、大企業で4分の3まで支援する。

 ⑤ただし、1日あたり8330円が上限。

(2)小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得のための助成金

 正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金です。

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html)

 【対象事業主】

 ①または②の子どもの世話を行うことが必要になった労働者に対し、朗土基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主

 ①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども

(※)小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども

【支給額】

 休暇中に支払った賃金相当額100%

 ※支給額は8330円を日額上限とする。 ※大企業、中小企業ともに同様

【適用日】

令和2年2月27日~同年6月30日

(3)時間外労働等改善助成金

  今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、申請受付が開始されます。(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

 時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について(別紙)(https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf

(4)上記の補助金以外にも、日本政策金融公庫からの貸付をご紹介することもよくあります。

 事業者向けの資金繰りなどの情報は、経済産業省の「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf)というPDFにまとめられています。

 随時更新されますので、こちらもご確認ください。

弁護士 中西翔太郎

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