帝京長岡高校不当労働行為事件・中労委救済命令

 2021年1月21日(木)中央労働委員会は、帝京長岡高校の先生が申し立てていた不当労働行為救済命令申立について、救済命令を発出しました。
事件について、中労委は、「 学園による組合員X(以下「X」という。)に対するけん責処分及び謹慎処分は不当労働行為に当たるが、学園がXを部活動の監督から外したことは不当労働行為に当たらないとした事案 」としました。 学園側は、東京地裁に行政訴訟を提起するようです。
 初審命令に続いて、譴責処分及び謹慎処分について不当労働行為救済命令を出しました。さらに初審命令で認めていなかった文書掲示を命じました。
 にいがた経済新聞の記事では「2020年12月16日付(命令書到着2021年1月21日)の中労委命令書では、学校側は吉田教員へ対する組合員差別を謝罪し、不当労働行為として行われた解雇を撤回、直ちに職場に復帰させるべきであるという内容が示され」た、と報道されています。
 学校法人における不当労働行為が頻発しています。関西では、奈良学園大学による団体交渉拒否と解雇事件、関西大学の労基署申告人の不当解雇事件などが起こっています。長時間労働、労働環境が劣悪であるがゆえのハラスメント事件、など教員の労働環境は違法な環境であることが多くあります。ぜひ事件の内容を知っていただき、関心を抱いていただきたいと考えます。

参考
中央労働委員会HPより
帝京蒼柴学園不当労働行為再審査事件
(平成 29 年(不再)第 53 号・第 55 号)命令書交付について
https://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-03-0122-2.pdf

新潟私教連ツイッター
https://twitter.com/niigatasikyoren/status/1353197822053502976

この記事を書いた人

伏見太郎