大阪大学は、非常勤講師を「雇用」契約ではなく、「準委任」契約を結んで働かせ、労働基準法や労働契約法の適用を回避する「脱法的な労務管理」をする大学として関西圏大学非常勤講師組合をはじめとする労働組合、労働団体、市民団体から批判されてきました。
労働契約法第18条では、有期契約を更新して5年を超えた場合、労働者が希望すれば「無期雇用転換」できることを規定しています。ところが、当初、多くの大学が、この規定を無視して、従来、長年契約更新していた非常勤講師を5年上限で打ち切るといった脱法的な労務管理をして大きな問題になってきました。
国立大学の中では、東京大学をはじめ、大学側が従来の姿勢を改めて、非常勤講師について労働契約法に基づく「無期雇用転換」を進める方向に変わりました。首都圏では、大手私立大学の多くも同様な姿勢を見せるようになっていました。
ただ、そうした中で、大阪大学の対応は、職員について労働契約法を無視する態度をとる東北大学と並んで労働法に背を向ける大学として際立っていました。しかし、最近になって、文部科学者から指摘を受けて、大阪大学が、従来の姿勢を改めて、非常勤講師を「直接雇用」をすることになったと、マスコミ報道で大きく報じられています。
私も何度か大阪大学での有期雇用、非正規雇用をめぐる集会に参加しましたので、注目する情報です。そこで関連の記事を集めてみました。2021年9月18日(文責 swakita)
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関連マスコミ報道
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