大阪大学、非常勤講師を「準委任」でなく直接雇用に 無期転換も可能に(2021.9.18)

 大阪大学は、非常勤講師を「雇用」契約ではなく、「準委任」契約を結んで働かせ、労働基準法や労働契約法の適用を回避する「脱法的な労務管理」をする大学として関西圏大学非常勤講師組合をはじめとする労働組合、労働団体、市民団体から批判されてきました。
 労働契約法第18条では、有期契約を更新して5年を超えた場合、労働者が希望すれば「無期雇用転換」できることを規定しています。ところが、当初、多くの大学が、この規定を無視して、従来、長年契約更新していた非常勤講師を5年上限で打ち切るといった脱法的な労務管理をして大きな問題になってきました。
 国立大学の中では、東京大学をはじめ、大学側が従来の姿勢を改めて、非常勤講師について労働契約法に基づく「無期雇用転換」を進める方向に変わりました。首都圏では、大手私立大学の多くも同様な姿勢を見せるようになっていました。
 ただ、そうした中で、大阪大学の対応は、職員について労働契約法を無視する態度をとる東北大学と並んで労働法に背を向ける大学として際立っていました。しかし、最近になって、文部科学者から指摘を受けて、大阪大学が、従来の姿勢を改めて、非常勤講師を「直接雇用」をすることになったと、マスコミ報道で大きく報じられています。
 私も何度か大阪大学での有期雇用、非正規雇用をめぐる集会に参加しましたので、注目する情報です。そこで関連の記事を集めてみました。2021年9月18日(文責 swakita)

関西圏大学非常勤講師組合の大阪大学関連記事

  • 関西圏大学非常勤講師組合ホームページ
  • 2021年6月4日 厚生労働委員会で、共産党宮本議員が大阪大学の「準委任契約」非常勤講師の偽装請負問題で国会質問しました!!!質疑応答速記録
  • 2021年7月20日付 阪大から回答、非常勤講師への労働安全衛生法と労災の適用を認める
  • 2021年9月9日 大阪府庁本館4階記者会見室で、大阪大学外国語学部クーリング強要問題で緊急記者会見(要旨)
  • 2021年9月10日 阪大外国語学部が8月6日付クーリング依頼文書の撤回・謝罪文書を対象者の非常勤講師に出す

関連マスコミ報道

大阪大学をめぐる関連記事

2015年3月28日しんぶん赤旗
経済2021年10月号・江尻彰論文より

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