担当された村田浩治弁護士の報告。大阪府労働委員会がタイガー魔法瓶において派遣労働者が労働局に申告のうえ、労働組合が団体交渉を求めていたのに、これを拒否し、派遣契約が違法だという指摘を受けるやこれを派遣契約を解除したという事件で、大阪府労働委員会が派遣先であるタイガー魔法瓶の使用者性を認め、団交拒否と不利益取扱いと支配介入にあたるとの認定を行って、謝罪文の手交を求める命令書の交付を本日14日に受けました。組合は大阪労連北河内合同労組、代理人は村田と四方です。派遣先に対し直接雇用を含む協議を求めた団体交渉申し入れに対し応諾義務を認めた画期的命令だと考えます(当然とはいえ)。この間、派遣センターで取り組んできた労働局申告と団体交渉をセットにして直接雇用を勝ち取るという手続きに法的裏付けを与えるものであり、重要な命令を得たと思います。