谷真介弁護士が最近の判決概要報告

13日、おおさか労働センターの労働相談懇談会で、判決情勢の報告が働き方ネットの谷真介弁護士からされました。転載します。

100930【高齢者雇用・判決】
高齢者雇用安定法にもとづく定年後の再雇用をめぐり,会社の恣意的な評価による雇用延長拒否は不当であるとし,地位確認など求めた裁判で,大阪地裁は拒否の根拠とされる労働者の評価結果について「明らかに不合理」があったことなど認定,雇用の継続と賃金支払いを命じた。
労働者は09年1月の満61歳まで,60歳の定年後の再雇用として働いていたが,以降も再雇用をと申し入れたところ,「勤務成績・評価が悪く基準に達していない」などとして雇用延長を拒否された。労働者は,雇用延長にかかわる会社の就業規則・選定基準自身が恣意的な選定を可能にするものであり,希望者全員の雇用延長を原則とする高齢者雇用安定法の趣旨に反すること,評価基準に従ったとしても労働者の評価が不当に低いこと,そこには労働組合を嫌悪し続けてきた会社が,その中心だった労働者の再雇用を嫌っての恣意的な評価があったことなどを主張した。
判決は,会社が設けた基準の一つひとつにもとづいて労働者への評価を検討し,一部について上司の言動や実際の仕事ぶりなどからして会社の評価は「明らかに不合理」と認定し,基準を満たしていたと結論づけた。そして,選定基準うんぬんにかかわらず,会社が継続雇用規定を周知した時点ですでに「単に申し込みの誘引をしたとか,抽象的に再雇用の可能性を示したとかにとどまらず,自らの雇用している労働者に対し,当該就業規則に定める条件を満たした労働者に再雇用契約締結の申込みをしたものと認めるのが相当」であるとし,別途再雇用契約書等の手続きがある場合でも,労働者の「承諾の意思表示があった時点で,再雇用契約が締結されたものと認めるのが相当」だと,選定条件を満たした労働者の労働契約が自動的に成立しているとの判断を示した。
06年4月施行の高年齢者雇用安定法では,年金支給開始年齢の65歳までの定年・雇用延長を義務づける一方,労使協定を結べば対象者を選別する基準をつくることができるとされていることから多くの労働者が雇用延長を拒否され,基準の客観性や査定・評価の公平性を争う裁判が各地でおこっている。
 
100930【有期雇用・判決】
トラック・バスメーカー日野自動車に雇用契約を打ち切られた元期間従業員の男性4人が,不当解雇だとして地位確認を求めた訴訟で,東京地裁立川支部は,「(雇用打ち切りに)客観的で合理的な理由がある」として請求を棄却。
原告4人は88〜09年,それぞれ短期の雇用契約を繰り返していたが,08年12月〜09年1月,期間満了に伴い契約を打ち切られた。原告は,反復的に短期契約を続ける状況は期間を定めない雇用と同じで,打ち切りは不当」と主張していたが,判決は,「08年秋以降の世界同時不況にあって,経営状況の悪化を理由とするものとして,雇用打ち切りは妥当と判断した。
 
101004【外国人研修生・提訴】
岡山県美作市の機械部品製造会社で,外国人研修生として働いていた20代前半の中国人女性3人が,残業代などの未払い賃金計約300万円の支払いを同社に求める訴えを岡山地裁津山支部に提訴。
3人は中国・江蘇省出身で,2007年8月に国の外国人研修・技能実習制度を利用して来日。岡山市内で言葉や習慣について研修を受けた後,9月7日から同社で研修を始めた。規定によると,07年9月から1年間の研修期間中,研修時間は週40時間と定められていた。総研修時間の3分の1以上は日本語や技能の習得に必要な講義に当て,残りで工場などでの実務が認められているが,残業は禁止されていた。支給されるのは生活費分の研修手当のみで,3人の場合は月6万円だった。ところが3人は,座学を受けるべき時間にも工場で作業させられ,研修手当以上の賃金はもらえなかった。その上,最低賃金を大幅に下回る時給400円で残業をさせられたとして,差額分の支払いを求めて提訴した。
 
101005【名ばかり管理職・和解】
09年末に解散し,清算中の日雇い派遣大手グッドウィルの元支店長17人が,管理監督者の実態がない「名ばかり管理職」だったとして,未払い残業代など計約7千万円の支払いを求めた裁判で東京地裁で和解成立。会社側が残業代や慰謝料などを支払う内容で金額は非公表だが総額は数千万円になる。
原告は,06年から08年7月にグッドウィルが廃業するまで,全国の支店に勤務していた20〜50代の元支店長ら。多い月では残業時間が100時間を超えることもあった。会社側は「支店長は残業代の対象外となる管理監督者」として残業代を支払っていなかったが,採用や時給引き上げなどの裁量権はなく,実態は管理監督者とは言えないものだった。

 
101012【外国人研修生・提訴】
外国人研修制度で来日し,八千代町の食肉処理加工販売会社で働いていた中国人元技能実習生の男性5人が同社に時間外労働の未払い賃金計1503万円の支払いを求めて水戸地裁下妻支部に提訴。
県外の養鶏場までトラックで移動した往復十数時間を出張手当だけですませる会社に対し,時間外労働として認定するよう主張。業務は,県外の取引先の養鶏場で鶏を捕獲し運搬することで,ほぼ毎日養鶏場との往復に費やされた。青森への出張の場合,往復で約16時間かかるが,運転手ではないため,最大4000円の出張手当が付くだけだった。訴状などによると,燕さんらは「移動中も指揮命令に服している」と鶏の健康管理などの業務にあたっていたと主張。茨城労働局によると,移動時間の労働認定は「移動中,どの程度の業務を負わされているか」によって判断されるという。
 
101013【過労死・判決】
人材・情報サービス大手リクルートの編集者がくも膜下出血で死亡したのは過重業務が原因だとして,北海道に住む遺族が労災と認めなかった国の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で,東京高裁は,請求を認めた一審判決を取り消し,遺族側の逆転敗訴とした。
判決は,原告は会社にいる時間が長く,時間外勤務もあったが,編集業務の特質や実際の勤務状況などを考慮すると特に過重とはいえないと指摘。発症は,先天的な脳血管の病変が業務に伴い自然経過を超えて悪化したためとは認められないとした。
 
101018【労災/ハラスメント・判決】
会社のビルから飛び降り自殺をしたのは上司の厳しい叱責などが原因だとして,出光タンカーの社員だった男性の遺族が,労災を認めなかった国の処分を取り消すよう求めた訴訟の判決において,判決は「叱責は精神障害を発症させるほど厳しいもので,自殺は業務が原因と認められる」と述べ,不認定処分を取り消した。
男性は97年7月から同社で経理を担当。99年頃には,上司の課長から「会社を辞めろ。辞表を出せ」「死ね」などと激しく叱責されるようになり,うつ病を発症し,同年7月に会社のビルの6階から飛び降り自殺した。
判決は上司の叱責について,人が見ている前で公然と行った,言葉が厳しく感情的,他の管理職から注意されるほどだったことなどから,企業における一般的な程度を超えていたと判断した。
 
101019【就業規則不利益変更・判決】
成果主義型の賃金制度導入で大幅に賃金が下がったのは不当として,看護師らが病院を相手取り,給与の目減り分など計461万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決において,判決は,「(賃金制度を定めた)就業規則の変更の効力はなく賃金請求権はある」として,1審長野地裁判決に引き続き,病院側に給料の目減り分の支払いを命じた。
 
101022【有期雇用・和解】
京都新聞の子会社「京都新聞COM」から雇い止めされた女性契約社員2人が,社員としての地位確認などを求めた訴訟は22日までに,同社が解決金を支払うことなどで,大阪高裁で和解成立。和解条項には解決金支払いのほか,2人が雇い止めされた平成21年3月末以降も契約社員としての地位を認め,今月14日付で会社都合による退職とすることなどが盛り込まれた。
COM社は5月,雇い止めを無効とした一審の京都地裁判決を不服として控訴していた。
 
101026【過労疾病・判決】
上司とのトラブルや過酷な勤務でうつ病となり就業できなかったのに,労災認定による休業補償を支給しなかったのは不当として,自動車販売会社元社員の男性が,国に不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決で,長崎地裁は「男性の精神障害には業務起因性が認められることから,不支給は違法」として労災と認め,処分を取り消した。
男性は主に自動車部品の販売を担当。ノルマに達しないと「必要ない,やめてもいい」などと上司に叱責され,時間外労働も長時間に及んだ。
判決は,「上司の叱責は,客観的に見ても指導の限度を超えたものと推認される。業務外の出来事による心理的負荷の存在もうかがわれない」と述べ,男性の請求を認めた。
 
101027【ハラスメント・労災認定】
昨年8月に長男が自殺したのは,勤務先の上司の暴力やいじめなどが原因だったとして,福岡県遠賀町の調理師の少年(当時19歳)の両親が,北九州西労働基準監督署に申請した労災が認定された。
少年は08年4月に入社し,日本料理店に勤務。当時の料理長と先輩調理師の2人(いずれも退職)から「指導」を理由に,顔や肩を殴られるなどの暴行を受けたという。ドライアイスを投げつけられ,首にやけどを負ったこともあったとしている。少年は09年8月5日に自宅で首をつって自殺を図り,5日後に死亡。
 
101027【労働条件不利益変更・判決】
郵便事業会社に勤める神戸市の男性が,ひげを伸ばしていることを理由に手当を減らされたのは違法として損害賠償を求めた訴訟で,大阪高裁は,「顧客の意識や好き嫌いは多様化している」として,男性の勝訴とした1審判決を支持し,同社側の控訴を棄却。1審神戸地裁は賠償額を約37万円としたが,控訴審判決はカットされた手当分も認め,約52万円に増額した。判決は「ひげの全面禁止に合理性はなく,制約すれば私生活にも影響する」と述べ,同社の人事評価を裁量の逸脱だとした。
 
101028【ハラスメント・労災認定】
葛飾赤十字産院の助産師(当時29歳)が上司から「資質がない」などと言葉によるパワーハラスメントを受けたため自殺したとして,向島労働基準監督署が助産師の労災を認定。
05年,同産院の看護師長が「私が辞めさせようと思えば辞めさせられる」「あなたはブラックリストに載っている」などと助産師を中傷。職場でのレクリエーションに参加させなかったことなども重なり,助産師はアルコールと睡眠薬を大量に飲んで自殺した。
 
101028【過労死・判決】
陸上自衛隊仙台駐屯地反町分屯地勤務だった1等陸曹の男性が01年9月,勤務中に死亡したのは過労が原因として,妻が国に遺族補償年金などを求めた訴訟の控訴審判決で,仙台高裁は請求を棄却した一審仙台地裁判決を取り消し,請求通り国に約2900万円の支払いを命じた。
男性は夜間の通信業務などを担当。死亡前の1カ月の超過勤務時間は123・5時間で,米中枢同時テロ以降は休日がなく,01年9月21日の夜勤中に脳内出血または,くも膜下出血で死亡した。
判決は,「国の基準を超える超過勤務時間が認められる。死因につながるような基礎疾患などがあったとは認められない」として公務災害と認定。死亡の10日前に発生した米中枢同時テロについて「公務の過重性を十分に補強する事情」とした。
 
101029【過労自殺・判決】
群馬県桐生市の有料老人ホーム運営会社の事務職員だった男性さんが,うつ病を発症して自殺したのは過労が原因として,妻らが慰謝料など計約1億1580万円を求めた訴訟で,前橋地裁は,同社に約6590万円の支払いを命じた。
男性は財務経理部長としてジャスダック上場を目指していた04年7月ごろ,うつ病を発症し,同年8月,前橋市内の路上に止めた車の中で練炭自殺した。発症前の半年間のうち5カ月は時間外労働が月100時間を超え,月約229時間に及ぶこともあった。
判決は,「過重な緊張と長時間労働を強いられて発症し自殺に及んだ」とした。
 
101104【日航】
経営再建中の「日本航空」が,人員削減のために一部のパイロットを運航業務から外し,退職を不当に強要していると主張して,機長ら80人余りが,行為を中止するよう求める仮処分を東京地方裁判所に申し立てた。
経営再建中の日本航空は,更生計画で,今年度末までにグループ全体でおよそ1万6000人の人員削減を行うとして希望退職を募っている。パイロットらは,会社側がパイロットの希望退職の数を目標まで増やすために,先月から一部のパイロットに白紙のスケジュールを渡して運航業務から外し,退職を不当に強要していると主張して,こうした行為を中止するよう求めている。
 
101110【セクハラ・訴訟中認定】
北海道の企業でセクハラを受け精神疾患を発症したとして,40代女性が,国の労災保険不支給処分の取り消しを求めた行政訴訟(東京地裁)において,国側は「上司のセクハラが主要な原因で発症した」として,業務に起因した労災と認める書面を提出した。労災保険の休業補償給付にも応じる意向。セクハラの被害者が労災保険不支給を不服として提訴した訴訟で,国が労災を認めるのは極めて異例。国は提訴後の調査に基づき「新たな判断に至った」と説明。
 
101111【外国人研修生・労基署是正勧告】
賃下げに反対したため縫製会社を追い出されたとして,5月に中国人実習生3人が大津労基署に是正勧告を申し立てた問題で,労基署が不当解雇を認定し,同社に解雇予告手当の支払いなどを勧告していたことが分かった。3人は本来の実習期間だった12月までの給与計約250万円の支払いを求め,大津地裁に労働審判を申し立てている。3人が請求していた最低賃金との差額計約450万円の支払いは勧告が見送られたため,3人は近く同社を相手取り損賠請求訴訟を起こす方針。
 
101112【過労疾病・判決】
工事現場で作業中に脳内出血を発症したのは過重な業務が原因として,岡山市の男性が,国に労災補償保険法に基づく療養補償給付などの支給を求めた訴訟の控訴審判決において,広島高裁岡山支部は「過重な業務が高血圧を悪化させ,脳内出血を引き起こした」として,不支給を妥当とした一審判決を破棄し,支給を命じた。
男性は2001年1月,総社市の工事現場でコンクリート打設作業の準備中,脳内出血を起こし入院。まひや失語症などの後遺障害が残った。
判決は,男性の業務について「時間外労働が多く,屋外業務で質的な負荷も強い」と指摘した上で「高血圧性脳内出血の発症リスクを著しく高めるほど疲労がたまった」とした。
 
101113【解雇・判決】
大学の上下関係を利用した学生への嫌がらせ(アカハラ)を理由に不当に解雇されたとして,道教大旭川校の元准教授の男性3人が,解雇無効の確認を求めた訴訟において,札幌地裁は,元准教授側の請求を認め,解雇は無効とし,解雇後の賃金を支払うよう大学側に命じた。
大学側は昨年3月,3人が学生に対し,ノルマを設けて自分たちの共同研究を手伝わせ,数人を不登校や体調不良にさせた上,学内の事情聴取にも応じなかったとして懲戒解雇した。 元准教授側は「研究への参加は学生の自主的な活動。聴取にも応じる姿勢を示した」として提訴。大学側は「処分は学内規則に基づき適正に行った」と反論していた。
判決は「ハラスメントに該当する行為はあったが,懲戒解雇に相当する重大な行為とまでは言えず,解雇権の乱用で,処分は無効」と認定した。
 
101114【労働者性・提訴】
大手耐火材メーカー・ニチアスのアスベスト健康被害を巡る労働争議で,同社の退職者らで作る労働組合「全造船ニチアス・関連企業退職者分会」が,労組側の団体交渉権を認めなかった中央労働委員会の命令取り消しを求める訴えを東京地裁に起こした。
労組は06〜07年に石綿健康被害に対する補償などを求めて団交を申し入れたが,ニチアスは拒否。労組は不当労働行為として県労働委員会に救済を申し立て,県労委は08年7月,ニチアスに団交に応じるよう命じた。しかし,再審査した中労委は今年5月,退職して長期間が経過していることなどを理由に労組の団交権を認めない棄却命令を出した。労組は「石綿被害は退職後長期が経過しなければ被害が顕在化しない。中労委の結論は著しく正義に反する」と主張。
 
101116【残業代・判決】
病院の当直勤務は割増賃金が支払われる時間外労働に当たるとして,県立奈良病院の産科医2人が県に相当額の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で,大阪高裁は,計約1500万円の支払いを命じた一審奈良地裁判決と同様に「当直は労働時間」と認定。双方の控訴を棄却した。
奈良病院の産婦人科では2004〜05年,医師5人のうち1人が交代で夜間や休日の当直勤務を担当。産科医2人は2年間で各約210回,当直勤務に就いた。分娩に立ち会うことも多く,十分な睡眠時間が取りづらかったが,一回につき2万円の手当が支給されるだけで,時間外労働の割増賃金は支払われていなかった。
判決は,分娩の6割以上が当直時間帯だったことや,通常勤務と合わせて連続56時間勤務になることもあった過酷な労働実態に触れ「入院患者の正常分娩や手術を含む異常分娩への対処など,当直医に要請されるのは通常業務そのもので,労働基準法上の労働時間と言うべきだ」と指摘。また,当直医は勤務を途中で離れられないことから「(実働時間以外も含む)当直勤務全体について割増賃金を支払う義務がある」とした。呼び出しに備えて自宅などで待機する「宅直勤務」については,一審に続き労働時間と認めなかったが,紙浦裁判長は「負担が過重になっている疑いもある」と言及し,県知事らに実情調査と体制の見直しを促した。
 
101120【過労自殺/ハラスメント・労災認定】
福岡県警の警察官が07年1月に飛び降り自殺したことについて,地方公務員災害補償基金県支部が,公務災害認定。遺族は過労に加え,職場でのパワーハラスメントが原因だと訴えているが,同支部は遺族に認定理由を明かしていない。県警は「調査の結果,パワハラはなかった」としている。
死亡したのは,県警捜査4課から博多署中洲特捜隊に派遣されていた男性巡査(当時28歳)。巡査は07年1月18日午前10時過ぎ,同署6階の資料室の窓から転落,出血性ショックで死亡した。同署は自殺と判断し発表。巡査は歓楽街の客引きや違法営業の取り締まりを担当。夜間のパトロールに加え,容疑者の取り調べが忙しく,連日,同署や近くのカプセルホテルに泊まっていたという。婚約者とやり取りした携帯電話のメール履歴から,亡くなる直前の10日間のうち4日間は家に帰らず,残り6日間は未明まで働いていた。自殺した日は午前4時近くまで署で仕事をし,近くのカプセルホテルに宿泊。午前8時半に福岡地検に向かった。署に戻った後,取り調べの内容などについて上司2人から叱責を受けた直後に飛び降りた。当時の上司は父親に対し,巡査にだけ毎日反省文を書かせていたことを認めた。同僚は「反省文を出させて怒鳴りつけたり,容疑者の目の前でしかったりしていた。署員の間でも『いじめでは』という声が上がっていた」と話す。
県警警務課によると,博多署が約20人に聞き取り調査をした結果,パワハラの事実は確認されなかった。県警が基金に出した意見書には,巡査が毎日ではないものの反省文を書かされていたこと,人間関係であつれきを感じていたと推察されることを盛り込んだという。長時間勤務については記録が残っていない部分もあり,確認が難しいという。
 
101122【過労死・判決】
下関農業協同組合の事業所長だった男性職員が亡くなったのは過労が原因だったとして,男性の遺族が同農協に慰謝料などを求めていた訴訟で,地裁下関支部は農協側に約4200万円の支払いを命じる判決を出した。
男性は71年に下関農協職員となり,01年4月から同農協の下関農機自動車事業所長として勤務。06年3月13日,同事業所の工場内で倒れているのが見つかり,大動脈解離によって死亡した。
同事業所職員が,所定労働時間内にすべての仕事を終えるには困難な状況だったことを認め,「被告の職員に対する労働時間の管理は不十分なものだった」と判断した。
 
1011126【外国人研修生・判決】
外国人研修・技能実習制度で来日した中国人女性3人が,劣悪な労働条件で働かされ人権を侵害されたなどとして,阿蘇市や山都町の受け入れ農家と,1次受け入れ機関の社団法人などを相手取り,未払い賃金や慰謝料など計約1966万円の支払いを求めた訴訟の判決で,熊本地裁は,研修期間中の時間外作業に対する未払い賃金の請求のみを認め,受け入れ農家に対し計約50万円の支払いを命じた。
判決によると,時間内の作業については,「研修内容を超えるとは認められず,労働者に該当しない」と指摘。「県内の最低労働賃金を下回る時給しか支払われず不当だ」とする原告側の主張を退けた。そのほかの請求についても,「既に支払われている」などとして認めなかった。
 
101130【外国人研修生・提訴】
徳島県上板町の縫製会社「ホープ」など県内の4社で働いていた中国人の元実習生ら女性計14人が30日,賃金が正当に支払われなかったとして,未払い賃金など総額約1億4300万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を徳島地裁に起こした。
原告は,遼寧省出身の21〜39歳で08〜09年に順次来日し,今年8月まで各社に配属されて研修・技能実習をした。平均で月150〜200時間の時間外労働をしたが,最低賃金法以下の賃金しか支払われず,残業代もほぼなかった。
 
【解雇・判決】
沖縄の米軍基地従業員が,基地内の秩序を乱したとして解雇されたのは不当だとして,従業員を雇って米軍に提供する立場にある国に,雇用契約の確認などを求めた訴訟の控訴審判決で,福岡高裁那覇支部は「(基地従業員の)発言の内容などにかんがみて制裁解雇は重きに失し,解雇権の乱用に該当する」として,解雇を無効とした一審判決を支持し,国の控訴を棄却した。
沖縄の米軍キャンプ瑞慶覧で機械工として働いていた男性が,米軍の上司に「殺す」と発言するなど勤務態度が悪いとして米軍から解雇され,日本政府も同意した。安里さんは解雇は不当だとして提訴。一審の那覇地裁は,安里さんの発言内容は判然としていないなどとして,解雇は重すぎて無効だとする判決を言い渡していた。控訴審判決も,安里さんが「殺す」と発言したと認められる確かな証拠はなく,制裁解雇に相当するほどの高い違法性は認められないとした。
ただ,日米地位協定に基づく基地従業員の雇用に関する日米間の協約では,解雇無効判決が確定しても,在日米軍は「安全上の理由」で復職を拒めることになっており,復職のめどは立っていない。
 
101208【派遣・判決】
三菱重工業で働く請負社員の男性が偽装請負状態だとして正社員としての雇用を求めていた裁判で,神戸地方裁判所姫路支部は,男性の訴えを退けた。
三菱重工業高砂製作所で働いていた男性は10年前から三菱重工業の請負社員としてタービンの部品を製造をする仕事をしてきた。06年には派遣社員に切り替えられたが,派遣期間の制限を超えても直接雇用されず,再び請負社員として同じ仕事を続けていた。男性はこうした状態が違法な「偽装請負」だとして三菱重工業に対して正社員としての地位の確認を求めていた。一方,三菱重工業は「偽装請負と認識していない」としていた。
判決は「請負会社と圓山さんの間で雇用契約が成立していて,三菱重工業に雇用義務はない」として男性の訴えを退けた。また派遣期間を過ぎていたことについても判断を変える材料にならないとした。
 
101208【解雇・判決】
JR東海を解雇された男性が違法な日勤教育を受けたとして,同社に社員としての地位確認と慰謝料など約390万円の支払いを求めた訴訟で,大津地裁は請求を棄却した。
男性は平成16年に入社し,東海道新幹線京都駅のホーム案内業務などを担当。業務態度の改善が必要だとして券売機清掃などの日勤教育を受けたが,07年6月「勤務成績が著しく不良」などとして解雇された。
判決は「接客態度などに対する認識に問題があり,多くの苦情を発生させ,事故を起こす恐れが高い」と指摘し,日勤教育と解雇は相当だったとの判断を示した。
 

101208【日航】
日本航空の「整理解雇」の方針撤回を求めている日航乗員組合と日航キャビンクルーユニオンは,日航管財人の企業再生支援機構が両労組の争議権投票を妨害する不当労働行為を行ったとして,東京都労働委員会に救済を申し立てた。
日航とその管財人を務める支援機構および片山英二弁護士に対し,不当労働行為を繰り返さないことを約束する陳謝文を日航本社と羽田空港などに掲示するよう求めている。
日航は11月15日,人員削減目標を100人以上も超過達成しながら,パイロットと客室乗務員の250人を「整理解雇」すると発表。撤回を求め,争議権確立のための組合員投票を行っていた日航乗組とCCUに対し,16日,支援機構の飯塚孝徳ディレクターが「争議権が確立された場合,更生計画案で予定されている3500億円の出資をすることはできない」とどう喝した。日航からも両労組の組合員に激しい投票妨害が行われた。
 
101210【派遣・労働委員会命令】
滋賀県労働委員会は,派遣労働者と雇用関係がなくても,派遣先の企業は直接雇用の申し込みについて団体交渉に応じる義務があると認定し,大手ガラスメーカーの日本電気硝子に対し,団交に応じるよう命じた。日本電気硝子は「直接の雇用関係がない」と団交を拒否していた。
日本電気硝子の子会社が請負会社と結んだ業務委託契約に基づき,請負会社に勤務する滋賀県長浜市の男性は01年3月から日本電気硝子の工場で勤務。09年1月に請負会社を解雇された。
 
101213【労働者性・提訴】
外食大手「ゼンショー」が経営する牛丼チェーン「すき家」でアルバイトとして働く仙台市の女性と支援する労働組合が同社が未払い賃金などに関する団体交渉に応じないのは不当として,計約360万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴した。
女性は00年,仙台市の店舗にアルバイトで入り調理や接客を担当。組合は福岡さんらの時間外手当の支給などを求め同社に団交を申し入れたが07年以降,話し合いに応じず,未払い賃金約60万円のほか,組合活動にかかる集会費用や交通費などで約300万円の損害を被ったとしている。
 
101214【過労自殺・労災認定】
残業月200時間超 自殺した建設会社の男性に労災認定 千葉労基署
東証一部上場の建設会社「新興プランテック」の千葉事業所に勤務する男性(当時24歳)が,平成20年11月に自殺した件について,千葉労働基準監督署が労災認定。
男性は同年1月に新しい現場に異動してから月100時間以上の残業が常態化,7月には218時間の残業を行っており,8月には精神疾患の強迫性障害と診断を受けていた。労働基準法では1カ月の残業時間の上限を45時間としているが,建設業は同法の適用除外となっており,男性が所属する労働組合は事業所と月200時間まで残業を可能とする協定を結んでいた。男性は同社で勤務していた20年11月11日朝,自宅トイレで練炭に火をつけ,一酸化炭素中毒で死亡した。
 
101214【過労自殺・和解】
過酷な残業が原因で息子が自殺したとして,遺族が気象情報会社「ウェザーニューズ」を訴えていた裁判で,会社側が全面的に責任を認め和解した。
08年,気象情報会社「ウェザーニューズ」に入社した男性(当時25歳)が,半年後に自殺をしたのは長時間労働が原因だとして,今年10月,遺族が会社側に責任を認めた上での再発防止を求めていた。会社側は将来有望な青年が亡くなったことを反省していると和解を求めていた。
京都地裁で「ウェザーニューズ」が全面的に責任を認め,事件の解決にふさわしい和解金を支払うとして和解が成立した。また,再発防止のため,勤務時間の管理について,これまでの自己申告制からカード記録システムを導入することや,心のケアの専門家との連携強化などの対策を講じるとしている。
 
101214【公務・判決】
人事異動に伴う昇格を拒否したところ,逆に2階級も降格させられたとして,播磨町の元職員の男性が町を相手取って起こしていた損害賠償請求訴訟の控訴審判決でで大阪高裁は,「本人に十分な意見を聴かないまま経済的に不利益の大きい主任に降格させたのは違法」として,請求を棄却した1審の神戸地裁判決を取り消し,町に慰謝料100万円を支払うよう命じた。
06年の町長選で,町立播磨北小(当時)の廃校見直しを公約に掲げた清水ひろ子町長が初当選。男性は当時,企画グループ統括(課長級)として播磨北小の廃校後の活用計画作りを進めていた。町長選後,男性は理事(部長級)への異動を内示されたが,昇格を拒否する「降任願」を提出したところ,2階級下の「主任」に降格させられた。
男性は09年3月,処分撤回を求めて神戸地裁に提訴。今年3月に棄却された直後に定年退職したため,訴えを損害賠償請求に変えて控訴していた。
判決は「人事権の行使に当たって裁量権の乱用があった」と指摘した。
 
101215【解雇・判決】
酒気帯び状態で出勤したとして懲戒解雇された京阪バスの男性運転手が,不当解雇だとして同社に地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決で,京都地裁は,社内報告にねつ造の疑いがあり酒気帯びと断定できないと判断。「解雇権の乱用」だとして解雇の撤回を命じた。
男性は09年6月17日午後に同僚宅で飲酒し,翌朝の出勤時の飲酒検知でアルコールが出た。担当助役の報告書には酒気帯びの基準(呼気1リットル中0.15ミリグラム)未満と記載されていたのに,所長は「酒気帯び」と本社へ報告。男性は解雇された。
判決は,証人尋問などで報告書の複数箇所が改ざんされたのは明らかと指摘。所長が「誤った報告の発覚を隠すため,文書を改変した疑いがある」と判断した。
 
101220【ハラスメント・公務災害認定】
航空自衛隊浜松基地の3等空曹(当時29歳)が05年,基地内でのいじめを苦に自殺したとされる問題をめぐり,遺族が請求していた公務災害を防衛省が認定。
遺族は先輩のいじめが原因として08年,国と同基地の2等空曹(当時)に計約1億1千万円の損害賠償を求める訴訟を静岡地裁浜松支部に起こし現在係争中。国側はこれまでいじめの事実を認めていないが,公務災害認定は訴訟の行方に影響を与えるとみられる。
 
101220【解雇・判決】
飲酒運転を理由にした懲戒解雇は厳しすぎるとして,郵便事業会社福井支店の元男性社員が同社に解雇の無効確認などを求めた訴訟で,福井地裁は「酒気帯び運転は強い非難に値するが,常習性がないなどの情状も認められ,解雇は社会通念上の相当性を欠く」として解雇は無効とし,解雇処分後の給料のうち395万円の支払いを命じた。
男性は2008年9月,酒気を帯びてバイクを運転し,歩道に乗り上げて転倒する事故を起こした。同月,酒気帯び運転を理由に懲戒解雇処分を受けた。
判決は,「郵便業務を独占する郵便事業会社が,交通法規の違反に厳しい姿勢で臨む必要があることは納得できる」とする一方,男性の酒気帯び運転は,常習性がなく勤務時間外だったこと,単独事故で他人にけがを負わせていないことを考えると「停職などの処分でも本人への制裁や社内の秩序維持は実現できる。会社に勤める人間のすべてを奪う解雇処分は,社会通念に照らしてふさわしくない」とした。 同社が就業規則や懲戒規定で飲酒運転者の処分は解雇しか定めていない点についても「スピード違反などは解雇以外の選択の余地があり,十分な合理性があるか疑問が残る」と指摘した。
 
101222【地位確認・判決】
JR福知山線脱線事故を起こした電車に車掌として乗務し,その後「適応障害」と診断された休職中の男性が,復職先に駅勤務を提示されたのは不当として,JR西日本に車掌としての地位確認と100万円の損害賠償を求めた訴訟で,大阪地裁は,松下さん側の請求を全面的に退ける判決を言い渡した。
松下さんは事故後に適応障害と診断されて入院。平成19年3月に退院した後,「回復しつつある」とした診断書をJR西に提出したが,車掌以外の業務を提示された。
判決は,職制上は松下さんがまだ車掌職にあり,配置転換命令も出されていないことから「地位確認の利益を欠き,不適法」と判断した。
また,判決は,「適応障害になったのはJR西が乗務員への安全配慮義務を怠ったため」とする松下さん側の賠償請求に対し,現場カーブへの自動列車停止装置(ATS)の設置の是非を検討し,「設置されていれば事故が発生しなかった可能性が高く,整備する必要があった」と言及したものの,「旅客の安全確保義務と会社が乗務員に負う義務は異なる。JR西は運転士に制限速度を守るよう十分な教育指導をしていた」と認定。「現場カーブへの進入速度は予想をはるかに超えており,乗務員との関係ではATSを設置すべき義務があったとまではいえない」として棄却した。
 
101222【有期雇用・判決】
新潟県加茂市の私立加茂暁星高校で非常勤講師を務めていた女性2人が,1年契約で長年雇用されてきたのに雇い止めされたのは不当として,同校を運営する学校法人「加茂暁星学園」を相手取り,雇用契約の確認などを求めた訴訟で,新潟地裁は,「雇用契約は継続されているとみるのが相当」と原告の訴えを認め,一人には月5万3200円,もう一人には月8万5120円の給与を解雇以降の分も支払うよう学園側に命じた。
原告はそれぞれ25年,17年にわたり同校に勤務していたが,07年2月,学校側からカリキュラム変更や学級数の減少などを理由に雇用契約を更新しないと通告され,解雇された。
判決は,2人は「(07年度以降も)雇用継続を期待することに合理性がある」とした。
 
101222【労災・判決】
三井造船の子会社の機械部品メーカーで勤務中,重い器具を持ち上げて腰を痛めた同市の男性(20代)が,同社を吸収合併した三井造船に損害賠償を求めた訴訟の判決で,岡山地裁は同社に約1300万円の支払いを命じた。
男性は2006年4月の入社後,機械課の研磨グループに配属され,ピストン棒の研削などに従事。同年8月,ピストン棒を取り付ける作業などをして腰椎(ようつい)椎間板症になり,後遺障害が残った。
判決は「器具の重さに不安を抱く男性に,クレーンなどを使わず人力で作業させた。安全配慮義務に違反したというべきだ」とした。
 
101224【日航】
日本航空のパイロットが訓練の際に腰を痛めたのに労災と認めないのは不当だと訴えていた裁判で,東京地裁は,国の決定を取り消し,労災と認める判決を言い渡した。
パイロットの男性は6年前,飛行機からの緊急脱出訓練に参加して腰を痛めて操縦ができなくなったのに,労働基準監督署が労災と認めないのは不当だと訴えていた。
判決は「腰痛は訓練によるものと認められる」と指摘して労働基準監督署の決定を取り消し,倉町さんの症状を労災と認めた。
なお,このパイロットは,経営再建中の日本航空から整理解雇を通告されている。労災でけがをした人を解雇するのは違法だと,撤回を求めていく予定。
 
101222【残業代・判決】
運送会社に勤める松山市と東温市の従業員3人が同社に計約2千万円の未払い賃金の支払いを求めた訴訟の判決で,松山地裁は「トラックの点検や洗車の時間は,労働時間と認められる」として同社に計約1千万円の支払いを命じた。
会社側は2007年7月ごろ,運行状況記録計器をトラックに設置し,原告ら従業員の始業と終業時間の管理を開始。
判決は,計器はトラックが5分間停車すると自動的に休憩時間として記録されているが,運行前と運行後の休憩時間の記録は,点検や洗車などの労働時間と認められるなどと判断した。「原告が積み荷や荷降ろしをする際,作業したにもかかわらず休憩として計器に記録されていた」と指摘。さらに「賃金規定の変更で,以前あった割増賃金の支給が受けられず,原告は大きな不利益を受けた」とした。
 
101227【過労死・公務災害認定】
陸上自衛隊松本駐屯地の1等陸曹が駆け足訓練の直後に倒れて死亡したことをめぐり,遺族が公務災害の認定を求めたことについて,防衛省は,「月平均約80時間の時間外勤務をするなど過重な勤務が原因」として公務災害認定をした。陸自東部方面隊が公務災害と認めなかったため,国家公務員災害補償法に基づいて防衛省に不服申し立てをしていた。
男性は05年11月10日,静岡県御殿場市の陸自板妻駐屯地で,昇進に伴う教育訓練中に駆け足を終えた直後に倒れて意識不明になり,3日後に心室細動で死亡した。
防衛省災害補償審査委員会は,砂原さんが倒れる前の2カ月間に休日出勤や医務室当直,自習など平均月80時間の時間外勤務をしていたことを踏まえ,公務上災害と認定した。
 
101227【過労死・労災認定】
 資格試験受験の予備校を経営する「TAC」に勤務していた男性(当時35歳)が10年3月に死亡したのは長時間労働による過労が原因だったとして,労働基準監督署が労災認定。
男性は09年11月に入社し,経理を担当していたが,入社直後に公認会計士の試験に合格してからは業務量が増加。昨年3月には,徹夜も含め12日間連続で勤務するなど過労が重なり,同月13日,急性虚血性心疾患で死亡した。
 
110108【日航】
日航を解雇されたパイロットと客室乗務員165人のうち約140人が,会社更生法適用申請からちょうど1年にあたる19日,解雇無効を求め,東京地裁に集団提訴する方針を固めた。
路線縮小など事業合理化を進めてきた日航は10年10月から一部パイロットらに乗務させず,希望退職を促してきた。しかし,目標数に達しなかったとして昨年12月31日に整理解雇に踏み切った。
裁判では,解雇の必要性や回避努力,人選基準の合理性などをめぐり,争われることになる。長期化の恐れもあり,日航の経営再建の行方にも影響を与えそうだ。
                                                                          以 上

 

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