運転しながら食事、午前3時帰宅…コンビニ担当のトラック運転手死亡、労災認定

 2ORICON NEWS 2017-08-31

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運転しながら食事、午前3時帰宅…コンビニ担当のトラック運転手死亡、労災認定 

一由貴史弁護士(左)と川人博弁護士(写真省略)

長野県の運送会社に勤務していたトラック運転手の男性(当時43)が今年1月、急性大動脈解離で亡くなったのは、業務が原因だったとして、長野労働基準監督署が労災認定していたことが8月31日、分かった。遺族側の代理人が厚労省記者クラブで会見を開き、明らかにした。認定は8月24日付。

代理人らによると、この男性は複数の会社をへて、2016年3月に信濃陸送(長野県千曲市)に入社。長野市内の営業所に所属し、上田市の大手コンビニエンスストアへの配送を担当していたという。

同居の母親に「運転しながら食事せざるを得ない」と話すほど忙しく、毎日正午前後に出社し、午前3時ごろに帰宅していた。2017年1月6日、配送先のコンビニの駐車場で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。

労基署が認定した残業時間は、死亡直前の1か月が114時間。直前6か月で見ると、もっとも短い月でも96時間で、最長は135時間だった。ほとんどの月で労使で定めた残業時間の上限を超えていた。

また、厚労省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)によると、男性のようなドライバーの場合、(1)1日の拘束時間は基本13時間まで、(2)1カ月の拘束時間は原則293時間まで、が基準とされている。しかし、代理人によると、男性の場合、ほとんどの日・月で両方とも違反していたという。

過労死白書によると、道路貨物運送業はもっとも過労死が多い業種だ。しかし、政府が導入を目指す、残業時間の罰則付き上限規制の対象からは外れている。

代理人の川人博弁護士は、「政府の姿勢は過労死を助長するもの。交通事故の原因の大きな1つでもあるので、公共的な観点からもこのような異常な状況は1日も早く改善しないといけない」と、政府の対応を求めていた。

母親は代理人を通じ、「常に疲れた様子でいましたし、表情も暗かったことを覚えています」「寡黙でしたが、働き者で、やさしい性格でした。息子に二度と会えないと思うと残念でなりません」などとするコメントを発表した。

信濃陸送は「亡くなったことを真摯に受け止め、資料の提供などで対応している。現在、会社の労働時間の管理等についても、進めているところだ」とコメント。労基署からの指導を受けており、現時点で入社時からの未払い残業代200万円弱を遺族に支払う意思もあるという。

一方で、人手は足りているかと聞いたところ、「言い訳にはならないが、4〜5年前に比べて人が来ない。特に若手離れを感じる」と苦しい事情も明かした。

(弁護士ドットコムニュース)

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